不動産売却に税金がかかるの!?

土地や住宅などの不動産を売ろうとお考えの方、“買う際”だけでなく“売る際”にも税金がかかることをご存知ですか?この税金は、不動産を売却した際に発生する売却益(つまり売主の利益)に対してかかります。本記事では、売却金にかかる税金についてお話しいたします。

譲渡所得税率は不動産取得期間により異なる

不動産譲渡所得は、事業所得や給与所得などの他の所得と分けて計算する必要があります。課税される譲渡所得は、「譲渡所得=売却金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除」という式で計算します。また譲渡所得税率は、土地・建物を譲渡した年の1月1日時点で、所得期間が5年以上か以下かによって異なります。5年を超えるものは、長期譲渡所得・5年未満のものは短期譲渡所得に区分されます。「いま4年目」という方、税率がぐっと下がりますので、長期譲渡所得になる5年目まで待つのも1つの手です。

譲渡所得計算で出てきた取得費とは?

取得費は、売却するものが土地なのか建物かによって計算方法が異なります。土地の場合には、買った時の購入代金・購入手数料の合計金額。建物の場合には、購入金額などの合計金額から減価償却費相当額を差し引いた額です。「減価償却費相当額=建物取得価格×0.9×償却率×経過年数」ですが、償却率は構造によって異なるなど、建物によってさまざまです。特に混構造の場合には、計算方法にご注意ください。

譲渡所得計算で出てきた譲渡費用とは?

譲渡費用とは、不動産売却の際に直接必要とした費用のこと。例えば、仲介手数料・測量費・印紙代・(建物を壊して土地を売る場合の)取り壊し費用・売却する際に借家人などに支払った立退料などが該当します。先程出てきた取得費と譲渡費用に、計上できる費用が多いほど税額が少なくなるので、どれだけの費用をこの2つに組み込めるかがポイントとなります。

基準を満たして特例を利用し賢く売却

一定の基準を満たすことで、長期譲渡所得の税額を通常の場合よりも低い税率で計算する軽減税率の特例を受けることが可能です。適用要件は5つあるのですが、この5つ全てを満たす必要があるので注意が必要。適用要件や税率に関する説明は、国税庁のHPに記載されているものがわかりやすいです。

 
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