売買契約は解除することができる

売買契約を締結すると、皆さんご存知の通り基本的には契約を解除することができません。しかし特別な場合には、実は売買契約を解除することができるのをご存知でしたか?本記事では、売買契約の解除を可能とさせる“特別な場合”とは一体どういった状態なのか4パターンに分けてお話いたします。

パターン1:手付段階での契約解除

相手方が契約の履行に着手するまでなら、買主が売主に手付金を交付していれば、買主は交付した“手付金を放棄”すること・売主は買主に手付金の“2倍の額を支払う”ことで、契約を解除することが可能です。また相手方が契約の履行に着手した後でも、違約金を支払えば解除は可能となったりします。

パターン2:火事・地震などに伴う契約解除

売主から買主に引き渡される前の段階で、売主・買主の両者どちらの責任でもない火事・地震などによって、契約を履行=引き渡しできなくなった場合には売買契約を解除することが可能という特約が付けられているのが普通です。売買できるものがないので、仕方ないですよね・・・。この場合は違約金の支払い義務はなく、実質無条件での契約解除となります。ただし売主は買主から受領した手付金などを、全額返金する必要があります。

パターン3:契約違反による契約解除

売主・買主のどちらかが契約違反を行った場合、相手は契約を解除することができます。また、契約に際しておおむね売買代金の20%までの範囲で違約金を設定するなどします。

パターン4:ローン特約による契約解除

住宅を購入する際、多くの方が住宅ローンを組まれることと思います。売買契約にはローン特約というものがあり、審査の結果、万が一融資が下りなかった場合にはローン特約を付けていれば買主は売買契約を解除することが可能となります(正しくは、融資が下りて初めて契約が有効となるので、融資が下りなければ契約は無効)。ちなみにこの場合は違約金の支払い義務なし・手付金の返金ありの売買契約解除となります。

 
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