空き家の放置はこれまでも様々なトラブルの元になってきました。そして平成27年からは「空き家対策特別措置法」が施行され、適切な管理がされていない空き家には行政からの指導が入るようになりました。この空き家対策特別法とはいったいどんな法律なのでしょうか。空き家を放置した時のリスクと共に、この法律の内容を紹介していきましょう。

空き家対策特別措置法とは

平成27年から「空き家対策特別措置法」が施行されました。これは“適切な管理がなされていない空き家”に対して、行政から解体や修理などの指導を行うことができるという法律です。適切な管理がなされていない空き家とは、放置することによって衛生的な問題が発生していたり、手入れ不足によって景観を乱していたり、あるいは防災・防犯面の問題により近隣住民がトラブルに巻き込まれるおそれがあるような空き家のことをいいます。今回はその空き家を放置した時に起こり得るトラブルや、この法律によって空き家の持ち主がどのような対処をすべきなのかについて説明していきましょう。

空き家を放置すると近隣住民とのトラブルの元に!

空き家を放置すると、まず発生するのが衛生面のリスクです。庭には雑草が生い茂り、家は締め切っているため湿気だらけ。そんな環境では害虫やシロアリなどが発生しやすくなり、家がボロボロに食い尽くされてしまうのです。こういった空き家は景観を損ねてしまっていることも多いですね。さらに自分が所有する家だけがボロボロになるならまだしも、近隣の家にまでシロアリの被害が広がってしまえば、そこからクレームが発生してしまうことは言うまでもありません。さらにブロック塀や瓦などが劣化すると、落下や剥離などの危険性も高まります。万が一、通行人に怪我なんてさせてしまったら…。訴訟にまで発展するおそれがあるのです。

空き家の放置は犯罪に巻き込まれるリスクも増加させる!

そして見逃せないのが犯罪のリスクです。空き巣目的で泥棒が侵入してくることはもちろん、不法占拠などが起きてしまうことがあります。そうすると、そこが犯罪者たちの拠点になってしまうこともあるのです。自分の知らないところで薬物の取引や拉致監禁などに利用されてしまうといったことも。周辺地域の治安を守るためにも、空き家対策は急務なのです。

空き家の所有者は行政からの指導をうけることに!?

さて、空き家対策特別措置法ではこういった適切な管理が行われていない空き家に対して、修理や解体などの指導・勧告・命令を行うことができます。初めは指導から始まり、一向に改善されなければ勧告→命令と権限が強くなっていくのです。そしてそれでも改善されない場合は、強制的に対処が行われます。つまり、市町村が強制的に空き家の修理や解体を行ってしまうということですね。さらにその費用は空き家の所有者持ち。修理・解体が行われた後、その請求書が所有者に送られるのです。さらに空き家対策特別措置法に該当する空き家を所有していることによる固定資産税の増額も見逃せませんね。本来、家の固定資産税というものは特例としてかなり安くなっています。200平方メートルまでの敷地は1/6に、そして200平方メートルを超えた分は1/3ほどに減税措置が取られています。しかし空き家対策特別措置法の適用を受けてしまうと、その時点でこの減税措置が適用されなくなり、一気に固定資産税が増えてしまうのです。

空き家はきちんと管理しよう

このように、空き家を放置すると行政から指導を受けてしまうことになってしまうばかりか、様々なリスクまで発生してしまいます。もちろんすべての空き家が指導の対象になるというわけではありませんが、空きやを放置したまま所有しているだけでは、負の遺産になりかねないのです。そうならないように、所有している空き家はきちんと管理しましょう。

 
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