みなさんこんにちは!前回の私のコラムでは共有不動産の売買についてお話しさせて頂きましたが、その中でも分割協議が調わない場合に他の共有者を相手方として共有物分割の訴えを提起することができることをお伝えしましたが、今回はその共有物分割訴訟について詳しくお話しさせて頂ければと思います。

 

共有物分割訴訟は法律上きちんと定められております。(民法第2581項「共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは、その分割を裁判所に請求することができる。」)通常は当該土地や不動産がどういう経緯で共有状態に至ったか、当該土地や不動産の使用状況や形状等を各当事者が主張して相手方持分の買取や自己持分の売却を考慮に入れながら共有物分割の協議を進めていくのですが、協議が調わないような場合には裁判所が様々な分割方法によって紛争を解決していきます。

まず、現物分割という方法があります。これは例えば2名で共有している土地を等価となるように分割して単独所有とするようなケースがあります。

次に、共有物の現物を分割することができない場合には、裁判所が競売を命じてその代金を分割するという代金分割という方法があります。これは民法2582項で定められています。

さらに、全面的価額賠償といって現物分割をしないで共有者のうちの特定のものに他の共有者の持分を取得させて持分を失った共有者に対しては金銭で賠償するという方法があります。

これらの手段のうちどの方法が効果的であるかは、共有不動産の性質や使用方法等によって大きく異なってくるので、共有不動産に関してトラブルとなりそうな場合、争いとなりそうな場合は専門家に速やかにご相談されて的確なアドバイスを受けられるようお薦め致します。

 
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