皆さん、こんにちは。本日はローン特約について書かせてもらえればと思います。ローン特約とは買主が不動産を購入するにあたって、売買代金等を金融機関から融資してもらうことを前提に売買契約を締結して、融資の全部または一部が認められなかった場合に買主が売買契約を解除することができる特約のことを言います。この場合、買主は支払った手付金の返還を請求することができ、特に個人の買主を保護する規定であります。

もっとも、ローン特約が適用されるためにはどのような内容の融資かを売主側にも知らせておく必要がありますし、融資が認められなかったからと言っても手順を守っていなかったような場合には手付金の返還が認められない場合もあります。通常、ローン特約が定められている契約書においてローン特約が適用される条件というのが記載されております。例えば、買主に解除権が発生するためには融資が全部断られる必要があるのかそれとも一部断られるだけでよいのか、他の融資期間にも申し込みをする必要があるのかないのか、融資関連の書類を売主に渡す必要があるのかないのか、融資を申し込む金融機関は銀行に限られるのかノンバンクでもよいのか等です。

ローン特約が適用されるための条件は各契約によって異なってくるので、売買契約の際にはこの部分の記載を注意深くチェックしておく必要がありますし、場合によっては専門家等のチェック・アドバイスを受けておくべきでしょう。どの金融機関にどのような融資の申込みを行ったか等は重要なことであるので必ず書面で保管しておいてください。この部分の記載のチェックが甘く、結局ローン特約の適用を受けることができなかったという買主さんの話をよく耳にします。後にトラブルとなってからは仮に弁護士等がついたとしても状況をひっくり返すことが難しい場合はありますので、少なくとも周りの誰かにはチェックを依頼された方が良いと思います。弊事務所もそのような事前確認を行っておりますので、気軽にご連絡下さい。

 
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