みなさま、いかがお過ごしですか?北海道在住の青田です。

桜の開花が伝えられはじめましたね。北海道での桜の開花はまだ先だと思いますが、お花見ができる日を子供たちと心待ちにしています。

さて前回に引き続き、不動産の売却時に必要な登記記録の全部事項証明書についてお話したいと思います。

今回は建物の全部事項証明書についてです。

建物の全部事項証明書も土地と同じく表題部、権利部(甲区)、権利部(乙区)の三つに分けられて記載されています。

土地と主に違うのは表題部です。

普通建物(戸建ての表題部には、不動産番号、所在、家屋番号、種類、構造、床面積、原因及びその日付が記載されています。いつ建てられた建物なのかは、この部分で分かります。また、何階建てで主な構成材料や屋根の材料も知ることができます。

付属建物(物置や倉庫など)がある場合は別途、種類、構造、床面積、原因及びその日付が記載されます。

分譲マンションなどの区分建物では表題部が二つになり、一棟の建物(建物全体)の表示と専有部分の建物の表示にわけて記載され、種類や構造、床面積についてそれぞれ記載されています。

一棟の建物の表示には上記のほかに建物の名称と敷地権の目的である土地の表示が記載されています。

専有部分の建物の表示には敷地権の表示についても記載され、土地の符号、敷地権の種類、敷地権の割合が記載されています。

敷地権の種類には「所有権」のほかに「地上権」や「賃借権」など、土地を利用する権利があります。

共用部分については所有権の登記はできないことになっているので、含まれません。

建物と土地の権利は一体となっていて、別々に売買できないようになっています。

権利部の甲区(所有権に関する事項)、権利部の乙区(所有権以外の権利に関する事項)に関しての記載項目は土地と同じです。

登記記録の全部事項証明書から、土地や建物に関していろいろなことがわかります。

売却に必要な書類なので、取得をして内容を確認してみてはどうでしょうか?

 
  • line
  • facebook
  • twitter
  • line
  • facebook
  • twitter

本サイトに掲載されているコンテンツ (記事・広告・デザイン等)に関する著作権は当社に帰属しており、他のホームページ・ブログ等に無断で転載・転用することを禁止します。引用する場合は、リンクを貼る等して当サイトからの引用であることを明らかにしてください。なお、当サイトへのリンクを貼ることは自由です。ご連絡の必要もありません。

このコラムニストのコラム

このコラムニストのコラム一覧へ