前回までのお話から推測して考えた場合、個人的には次のように感じています。
もしかしたら、今回の贈与で否認された広大地が来年以降の課税要件が明確になった時に、実は、広大地要件を満たすものであったなどというケースもあながち0とはいえない気もしてきます
来年から適用要件は明確にする、敷地の形状等による価額の適正化を図る、このようなタイミングで現状の簡略化された広大地の評価の計算方法で半ば駆け込みのように行う贈与税の申告は、相続での申告よりは多少のリスクは多めに見た方が賢明かもしれません。
そもそも、現状の広大地評価の計算方法の根拠は何に基づいていたものなのか知る由もなく、ただ、ただ、簡略な計算方法であること、原則として開発想定図は不要であることから、ついつい、随分、楽になったものと思いながらも課税要件の判断には頭が痛い思いをしていました。
否認されうるものなのか否か?
広大地評価でグレーゾーンの土地があれば、期限内申告では広大地評価をせずに提出し、更生の請求で広大地評価を行って提出する。
そして、広大地評価が認められれば還付を受ける。
このようなリスクを回避しながらの対応を行うこともよく行われていたようです。
何もしないでいると、相続税の申告を担当した税理士以外の税理士から更生の請求や嘆願の提案を持ちかけてきては、成功報酬のもと、還付にならなければ負担は0円、還付が受けられれば大きな金額が戻ってくる、等々の話をうけ、相続税の申告を担当した税理士以外の税理士に業務依頼をするといったケースも見受けられます。
このように、課税要件が明確にされていないということは、期限内申告での財産評価では悩ましい場面は少なからず、ついてまわりました。
税制改正で課税要件を明確にするという方針は、より租税法律主義の主旨に沿ったものになるものと感じます。
詳細の内容は、まだ、知るところではありませんが、その方向付けはより適正な課税につながっていくのではないでしょうか
ここで話をいままでの相続時精算課税による広大地評価ついて考えてみると、そもそもとして、相続時精算課税の相続時に精算する土地の評価額は相続の時における価額によるという改正を行われてしまうとこの相続税対策は何ら意味のないものとなってしまいますが、過去の生命保険に係る改正内容等を鑑みると、あながち無い話でもないような気がしてきます。
税務上のメリットを考える上では、課税の公平上、どうであるかの判断は常に気に留めておきたいところです。