平成29年度の税制改正でタワーマンションの相続税評価額の計算方法の改正が盛り込まれていました。

 

具体的な改正後の計算方法はまだ分かりませんが、現状の相続税の建物の評価額は固定資産税評価額によるものとされています。

 

分譲マンションの固定資産税評価額の計算は、マンション1棟全体の評価額を計算してから、各居室ごとの専有部分の面積割合で按分計算して各居室ごとの評価額を計算しています。

 

その計算過程では面積による割合のみで階数ごとに異なる価格設定の違いは反映されていません。

 

分譲マンションは階数が上階になればなるほど、同じ間取りでも販売価格は高く設定されています。

 

昔、分譲マンション会社で経理の仕事をしているころにその価格差はエレベーターの工事費用の負担割合が反映されていると聞いたことがあります。

 

たしかに、上階に行く人ほど、エレベーターへの既存度は高くなってきます。

 

もっとも、高い階数の物件の方が人気が高く、階数ごとの価格差をつけていかないと部屋ごとの人気にばらつきが生じてきそうです。

 

タワーマンションなる高層階の分譲マンションが出現するまでは、それでもその価格差と階数に関係ない一律された固定資産税評価額との乖離は課税の公平性上、問題のない程度であったのかもしれません。

 

タワーマンションの出現で上層階と低層階との価格差が大きく開くこととなりました。

 

ただし、固定資産税の評価額はどの回数も同じ評価額の設定です。

 

こぞって、タワーマンションは相続税の節税対策に有効とばかりに相続税の節税に頭を悩ませている人の人気の的となりました。

今回の改正では、おそらく、階数ごとに一定の係数で評価額を調整していくものと思われます。

 

その改正では、固定資産税の評価額そのものを改正していくものか、相続税の評価額の計算上で固定資産税評価額に階数ごとの一定の倍数を乗じて計算していくものかは気になるところでありますが、今は、ただその結果を待つほかありません。

 

 
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