相続税法上、相続財産の評価は相続発生時の時価によるものとされていますので、今回の改正はより時価に近づけるためのものともいえます。

 

それでも、今まで引渡した物件ではその対象とはなっておらず、2018年以降に完成引渡しされる物件からと言われています。

 

以上のことから考えると、固定資産税評価額の計算方法を改正していく方向であろうとは思われます。

 

税制改正の大綱にも固定資産税の税額の按分方法の見直しと記載されていました。

 

そうなってきますと2018年より前の引き渡しのされたタワーマンションは固定資産税評価額が販売価格の反映されていないものですので相続税の節税効果の高い不動産とばかりに中古物件の人気が高いものとなるやもしれません。

 

私の個人的見解では、相続税の財産評価の計算上、固定資産税評価額に販売価格に準拠した一定の倍率を乗じるような改正もありうるのかなと思ってはいました。

 

今から2年ほど前の私のブログでもそのようなことを述べさせていただいておりました。

 

さすがに、現行の固定資産税評価額と相続税評価額を前提に購入した人がいるなか、過去のタワーマンションまでをも、いきなりその改正の中に組み込んでいくのはなさそうな感じがしています。

 

とはいうものの過去の税制改正では実現こそしなかったものの相続税の生命保険金の非課税が適用できる相続人を、同居者、20歳未満、障害者、に限定するような動きがありました。

 

他にも定期金の評価の見直しや生命保険契約に関する権利の見直しもされてきました。

 

今回の税制改正では非上場株式の類似業種比準価格の計算方法の見直しも盛り込待得ています。

 

利益の影響度を少なくし利益操作での株価対策を防ぐ目的のようです。

 

節税効果の高い資産やスキームは、ことごとく税制改正でその対策が講じられてきています。

 

タワーマンションも今回は固定資産税評価額の改正どまりだったとしても、それ以後の改正で相続税の評価額を見直していくことが、無いともいえないというのが私の個人的見解です。

 

やはり、節税ありきではない不動産投資が重要なのかもしれません。

 
  • line
  • facebook
  • twitter
  • line
  • facebook
  • twitter

本サイトに掲載されているコンテンツ (記事・広告・デザイン等)に関する著作権は当社に帰属しており、他のホームページ・ブログ等に無断で転載・転用することを禁止します。引用する場合は、リンクを貼る等して当サイトからの引用であることを明らかにしてください。なお、当サイトへのリンクを貼ることは自由です。ご連絡の必要もありません。

このコラムニストのコラム

このコラムニストのコラム一覧へ