家を買った時に、売買契約書など沢山の書類を作成しますね。こうした書類ですが、将来に家を売るときにも必要になることはご存じでしょうか。

不動産の売買は不動産屋さんなど、第三者を介して取引することが殆どだと思います。こうしたケースで何も書類が残っていないと、販売活動がスムーズに出来なかったり、税務署から税金に関するお問い合わせの手紙が来た時に困ることになります。

1.第三者を通じて売る際の必要書類はコレ

家を売ることについて、不動産屋さんに仲介をお願いする際に、次の書類があれば販売活動がスムーズになります。

・登記簿謄本、登記事項証明書:住所地を管轄する法務局に請求します

・売買契約書:家を買った時に作成している筈ですね

・重要事項説明書:これも、家を買った時に作成している筈です

基本は、上記の3つです。これ以外にあればなお良いのが次の書類です。

・地積測量図、境界確認書

・建築確認申請書、検査済証

上記は戸建てなど土地付き住宅の場合です。分譲住宅や注文住宅の場合、これらの書類は売買時に貰えると思います。

2.買い手との取引で必要書類はコレ

家を売却することに伴い、物件とともに買い手に引き渡す書類として、次のものがあります。

・登記済権利証、登記識別情報:住所地を管轄する法務局に請求します

・固定資産税納税通知書、評価証明書:住所地を管轄する自治体に請求します

・抵当権抹消関係の書類:住宅ローン完済を明らかにする書類です

・契約書等の重要書類に使った印章の印鑑証明書:住所地を管轄する自治体に請求します

3.書類がないとどうなる?

書類がなくても、家の売却はできる場合はあります。しかし、家を買った時の書類はきちんと保管しておくほうがいいでしょう。また、家の売却でお金が入ったことは、税務署はきちっと把握しています。

例えば、家を買った時の売買契約書を紛失してしまったとしましょう。家の売却で得たお金は所得として、必要経費などを差し引いた分が所得税の課税対象になります。

家を買った時に、代金を払っていますが、この代金は物件を得る上の必要経費などに該当します。この経費を税務署にきちんと説明する上で、売買契約書がある場合とない場合を考えると、書類はあるほうがいいですね。

4.まとめ

マイホームを買って、すぐに売却するというケースはあまりないでしょう。短くても数年、長くて数十年はお住まいとされると思います。将来に「売却に必要な書類を探したが、見つからない」ということがないように、きちんと保管しておきましょうね。

 
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