平成25年度の税制改正によって、相続税が平成27年度1月1日より増税されました。なお、同時に基礎控除の金額も縮小されました。ここで、少しばかり、おさらいすると、「被相続人の遺産の合計額-被相続人の債務の額-葬儀にかかった費用」=「基礎控除」を超える人です。この基礎控除を超える場合には、相続した遺産の額がどのくらいであっても相続税の申告書を提出する必要があります。 大幅な増税により心配をされている方も多いと思います。今回は、相続税の基本的な優遇措置の知識をおさらいしたいと思います。

 増税前後の負担を比較してみると、以前に比べ、相続税率は大幅に引き上げし、基礎控除については約4割に縮小されました。この基礎控除を超える場合は、必ずしもその金額を納めなければならないという決まりではなく、相続税にはさまざまな優遇措置があります。たとえば、①配偶者が相続した遺産が法定相続分もしくは1億6千万円のいずれか大きい金額までの場合にはその配偶者に対しては相続税はかからない(配偶者の税額軽減)であったり、②被相続人の自宅用地や事業用の土地については、一定の要件(住宅用宅地の面積が240㎡→330㎡hr拡大なお事業用の土地との併用可)のもと評価額を80%減額することができます。(小規模宅地等の特例)この小規模宅地等の特例を適用して土地の評価額を圧縮することにより、適用前は基礎控除を超えていたとしても適用後は基礎控除以下の金額におさまり、相続税がかからないこともあります。この②でいう、特例評価を受けるには、被相続人の自宅敷地の場合は大まかに、配偶者が取得した場合・同居親族が取得した場合・被相続人に配偶者や同居親族がいない時、別居親族が過去3年間で、自己、もしくは自己の配偶者の家屋に住んだことが無い者が取得した場合に、小規模宅地等の特例を受けることは可能です。(ただし、相続で取得した後にも色々な制約がありますので、適用できない場合もあります)

 この相続のにより、相続税がかかる人は、全国平均4%程度でしたが、改正により全国平均ではこれまで以上該当する人が増えてくると予想されています。しっかりと制度改正後の知識を理解し、緩和や優遇措置をうまく活用して増税対策をしていきましょう。

 
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