親の相続でマイホームを相続したら、やはり相続税がかかりそうだ・・・というお話は昨年の相続税基礎控除切り下げから常識になっていますね。

 

相続税の申告や相続税の税務相談は、税理士法第2条第1~3項により税理士の独占業務になっています。

本来は相続税の納税義務者が本人申告ということで自己申告するのが本来の姿ですが、現実には相続税の本人申告はかなりハードルの高いものになります。

そうなると、当然に税理士さんをだれかにしてその業務を委託することになります。

ところが、この税理士の選択は実は難しい選択であるのが現実でもあるのです。なぜ、難しい選択なのかをここで考えて見ましょう。

みなさんすでにご承知のとおり、相続税の計算の基になる財産評価の対象は、大半が不動産であることが多いですね。

残念ながら、その不動産の財産評価を適切に評価できる税理士さんが少ないという現実にぶつかるのです。

不動産評価は実際の現場を見て判断する能力が問われてくるのですが、その判断ができる税理士さんは全国7万人いるといわれる税理士さんの中で数パーセント?いるのかどうかも不明です。

そんな状況の中で、不動産の実務に強い税理士さんをまず探すところから税理士さんの選択がはじまるわけですね。

資産税を専門にやっている税理士ということであればそれほど問題はないように見えるが、実際のところ資産税専門の税理士事務所を表向きの看板はあっても実際には不動産をまったく知らない若手の税理士が担当になってあまり期待ができない?なんてこともでてきます。

不動産がよくわかないとどうしても土地の評価においていわゆる減価要因を考慮しない無難な評価にしてしまいます。

無難な評価というのは、シビアで適正な評価をするには自信がもてないために適正な評価ではなく、高めの評価となりやすいのです。

そんな過大評価で過大納税になってしまっては納税者としてはたまったものではありませんね。(続く・・・)

 
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