アディーレ法律事務所は、顧客の販促活動として「過払い金返還請求の着手金を今から1カ月間、無料にする」という期間限定キャンペーンを5年も継続していました。

消費者庁がアディーレに措置命令を出したのが昨年2月、そして、ついに東京弁護士会など複数の弁護士会の綱紀委員会が、法人としてのアディーレと代表の石丸幸人弁護士(44)とその所属弁護士を、「懲戒審査が相当」とする議決しました。

この景品表示法等をはじめてとする消費者庁と公正取引委員会は、不動産業界では鬼門中の鬼門となっていることは常識です。

たとえば、売買や仲介において物件の販促チラシをつくるときに「日当たり最高!」と書くと即、宅建業法違反となりその宅建業者はお縄となります。

そこで通常は、この最高という言葉は使わず「日当たり良好」と表示します。

どうもこのアディーレは、法律のプロ集団と言われながら悪徳の?ただの債権回収業者の輩でしかなかったのでしょう。

さて、この懲戒請求はだれでもその当事者であれば請求できますが、審査が付されるのはわずか5%程度ですから、今回の審査は、弁護士会としては無視できないと判断したのでしょう。

懲戒処分は重い順に①.除名②退会命令③業務停止④戒告となりますが、アディーレはこの「戒告」になると思われます。

日弁連の016年度弁護士懲戒請求事件集計報告によれば、懲戒請求を受けた弁護士は、3480人(全国3.7万人の弁護士のなんと9.4%)もいます。

ところが、処分された弁護士はわずかに114人(懲戒請求処分率3.2%)でしかありません。

さらに、二度と弁護士になれない「除名」処分はたったの4人(懲戒請求処分率0.11%)です。

この除名処分は逮捕検挙とほぼ同数?のようです。逮捕の前日に除名されますので元弁護士として逮捕されます。

逮捕されなければ「退会命令」です。

処分の退会命令は4人。業務停止が47人。戒告が60人となります。

一般人の刑事事件における起訴率が99%であることと比べるとただ呆れるばかりですね。

不動産業界は宅建業法と消費者保護法・・・それなりのコンパライアンスは厳格な業界ですから、こういった悪徳な業者は皆無と思われます。

そんなわけで、弁護士業界とは違って、不動産や?と聞くとすぐに、「悪徳不動産や?」と連想するのは大変な誤解でもあるのです。

宅建業者に不動産を売買や仲介を頼むことはとても安心できることなのです。

 

 
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