建築指導課・都市計画課という行政窓口

 道路が2項道路かどうかはどこで調べるたらいいのでしょうか。

それは、市役所や区役所の建築指導課という行政窓口で調べることができます。

建築指導課に行くと土地が接道する道路の建築基準法上の「道路の扱い(道路の種別)」というものを教えてくれます。

数年前からインターネットで検索するとその概要はすぐにわかります。

「道路の扱い」とはどういうことなのでしょうか。それは、道路の建築基準法上の「道路の種別」ということです。

種別の中でも特に重要な道路が、この2項道路になります。一般的に道路幅員4m以上の公道(市道、区道、県道、都道、国道)は、建築基準法42条1項1号道路(1項1号道路)になります。

しかし、公道といえどもこの道路幅員4m以上の1項1号道路と別に道路幅員4m未満の2項道路があるので注意が必要です。

さらに2項道路は、公道と合わせて私道もありますからとってもやっかいです。
次に都市計画道路ですがこれも数年前からはインターネットで検索するとその概要はすぐにわかります。

しかし、詳細の図面は都市計画課に足を運ばないとよくわかりません。

道路がないとはどういうこと?

 土地活用の大原則は、その土地が道路に接道しているかということでする。

ここでいうところの道路とは、公道や私道の区別は一切関係ありません。
あくまでの建築基準法上の「道路の扱い」としての道路であるかどうかとなります。

1項1号道路や2項道路でないと建築基準法上の道路の扱いにならない場合もでてきます。

そうなると、その土地はいわゆる{道路がない=道路でない」ということになる。

たとえ、立派に舗装された公道(市道・区道)であってもそれは「道路がない=道路でない」ということになり、その土地には建物を建築することはできないことになります。

さらに、建築基準法上では接道義務2m以上という規定があります。
つまり道路には2m以上接道していない土地は接道義務違反ということで、その土地には建物が建てられないことになります。

この接道義務違反の土地や前者の「道路に扱い」がない道路に接した土地のことを相続税における土地評価では「無道路地」と呼ばれます。
注意する点は、建築基準法上の呼称と税務評価上の呼称が違うことです。
広大な土地を所有する郊外型の地主さんは、実はこういった自分の土地の問題点をあまり知らない場合も多いのです。
特に土地家屋調査士さんに測量をしてもらっていてもその問題は知らされません。
行政の縦割りで建築基準法=国交省・土地家屋調査=法務省という弊害からそうなります。

 
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