こんにちは!
「走る不動産鑑定士」の藤田です!
この時期は・・・・
仕事量が普段より多い+とにかく多い忘年会+普段から継続している陸上のトレーニング
で、毎年死にかけています。
まぁ、本当に死ななければ問題なしなんですけどね。ふふふ。
インフルエンザ等にも注意しなければならない季節ですので、みなさんもご注意ください。
さて、最近話題になっている「おとり広告」について。
近年、物件検索をインターネットで行う人が増えるにつれて、このおとり広告が問題になってきております。
おとり広告とは、契約済みや架空の賃貸物件情報の広告掲載のことをいいます。
この広告を見て物件に興味を持って問い合わせた一般客に対し
「成約済みです」
と回答し、ほかの物件を進める・・・まさに「おとり」ですね。
契約済み物件の掲載も問題ですが、架空物件の掲載なんて問題外といわざるを得ませんよね。
そもそもおとり広告は、おとり広告を見て集まる客に対し、その物件はすでに貸してしまったなどと称して、他の物件を紹介して押しつけることになるので、宅建業法32条及び不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約)21条によって禁止されております。
消費者庁は今春、不動産公正取引協議会連合会(消費者取引の適正化と消費者に対する適正な情報の提供を推進することを目的として設立された任意団体)に対し、不動産のおとり広告に関する表示の取締り強化を要請しました。
また、公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会は、来年1月より、不動産表示の規約違反で厳重警告・違約金課金の対象になった不動産会社に対して主要ポータルサイトへの広告掲載を禁止することを発表しました。
賃貸物件の仲介に関しては主要なポータルサイトへ掲載ができなくなれば、実質的に集客ができなくなると予想され、大ダメージを負いますね。
もし、ネットで気になる賃貸物件が出て来た場合
「この物件に興味があるのですが、現地でお待ち合わせさせていただいてよいですか?」
と聞いてみましょう。
おとり広告の場合には、恐らく「一度事務所にお越しいただいてほかの物件もみてください」
などと言われることでしょう。
なかなか正確におとり物件かどうかを見抜くのは難しいですが、ある程度の目安になると思います(^^)
ぜひお試しください。
※昨日は、自分が3年半前より主催している「昭和49年会」でした。
今回は横浜開催。みんなでイタリアンを堪能しました。
49年生まれなら誰でも参加OKです!
昨日はちょっと男子率が高め・・・・・
楽しい時間でした(^^