最近の報道で「タックスヘイブン」という言葉を知った人も多いのでないでしょうか。

租税回避とも言われ、日本人でも海外資産として、これを利用して保有している人が多く、批判もあったことはまだ記憶に新しいことです。

では、不動産取引をしている人でも海外の物件を扱っている場合、どのような仕組みで税金が課せられるのでしょうか。

ここでは、海外不動産の売却にまつわつテーマを解説していきます。

日本に住んでいる人が海外不動産を売却する場合

海外の不動産を売却した場合、該当国の税法によって課税されると思われますが、実は日本国内の税法に従って納税します。

つまり、不動産所在国と日本との両方で課税されるのですが、二重課税を避けるために、外国税額控除制度という制度によって調整されます。具体的には、以下のような計算式が適用されます。

控除限度額=年間税額×国外所得割合(国外所得/全世界所得)

海外に住んでいる人が国内不動産を売却する場合

海外に住んでいる人は、海外での所得は日本から課税されることはなく、国内での所得に課税されるようになっています。

ただ、海外に住んでいる人が国内の不動産を売却し所得を得た場合、申告漏れが予想されますので、これへの対応策として行政より源泉徴収制度が推奨されています。

買主は、購入額の10.21%を差し引いた金額を売主に支払います。そして買主は売買契約が実施された翌月の10日までに税務署に納付することが必要になっています。

海外と国内の両方に住んでいる場合

海外不動産を所有している多くの人の場合、海外と国内とで行き来する場合が多いのではないでしょうか。では、そのような場合は、どのような課税の仕組みになるのでしょうか。

最も重要なポイントは、どこに本拠地を持っているのか、ということになります。具体的には、その住居に1年以上住んでいて、かつ生活の本拠がどの住居になっているのかということが大切になります。

少し複雑ですが、海外居住者と国内とでは、上記のように課税の仕組みが変わってきますので、よく注意する必要があります。

まとめ

海外不動産を持つことは、鎌倉に不動産を保有したりするのと同様、一つのステータスになっているようです。

ただ、それなりの手続きやその注意点が皮割ってきますので、よく確認することをお勧めします。

 
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