先日も、テレビを見ていたところ、空き家で起こった残忍な事件が報道されていました。やはり空き家というのは、そのまま放っておくわけにはいきませんね。

 そんな困った空き家問題ですが、空き家対策のひとつとして、「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」というものがあるのをご存知ですか?これは、相続した古い空き家の有効活用を目的に制定されたものです。相続した古い空き家を譲渡した場合に、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができるという特例です。


 例えば、親が亡くなる直前まで住んでいた家が、相続とともに空き家になったとしますよね。その家を売却して得たお金には所得税がかかってきますが、家を売却して得た譲渡所得から最高3000万円までを控除してくれるというのがこの特例です。次のような要件はあるものの、要件を満たしていて、相続した空き家に住む予定も使う予定もないということであれば、この特例を上手に利用して売却してはいかがでしょうか?


<要件>

相続の開始の直前、被相続人の居住のために使われていた

昭和56年5月31日以前に建築された

区分所有でない

相続の開始の直前において、被相続人以外に居住をしていた人はいなかった

・譲渡するまでの間に空き家でない期間はなかった(貸したり事業の用に供したり、居住したりしていない)


 これらの要件に当てはまるようなら、特例を利用することができます。ただ、1億円を超える場合は対象外ですのでご注意下さい。


 これは、古い空き家を早く売却するように促す特例だということもできますが、やはり古ければ古いほど、そのまま空き家にしておくわけにはいきません。空き家はどんどん朽ち果てて生きます。ニュースで見るような残忍な事件の現場になりうることだってあります。親が今まで住んでいた家だと思うと、なかなか売却の決心がつかないという気持ちもわかりますが、空き家を放置するわけにもいきませんので、このような特例があるうちに売却するというのは、ひとつの手だと思います。

 
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