2017年には、税制改正でタワーマンションによる固定資産税の取り扱い方が見直す検討が進められています。

早ければ、2018年には固定資産税の改正が決まるかもしれません。

タワーマンションの見直しの対象は20階以上からと考えられており、すでに完成されているタワーマンションは該当しないとされています。

実際には20181月以降に完成されたタワーマンションからが対象となってくるそうですが、ではこの固定資産税見直し問題というのは一体どういったものなのでしょうか?

 

 

高層階になれば価格も高くなる

 

 

マンションというのは、一般的に階が高くなればなるほど価格も高くなる傾向にあります。

現在の固定資産税というのは、建物全体の固定資産税を算出し、部屋の専有面積に応じて固定資産税を按分して課税されるため、部屋の大きさが同じであれば階に関わらず固定資産税は同額とされています。

要するに、高い部屋と低い部屋で市場価格が大きく変わってくるのに対し、固定資産税の課税方法が違ってくるということ自体が不公平だという声が多かったのです。

といったことから、課税を公平に行うために、実際の取引価格を踏まえた上で固定資産税額というのを割り出していくということなのです。

 

 

固定資産税だけでなく相続税でも指摘の声

 

 

早くても、20181月以降に完成されたタワーマンションの固定資産税の改正が行われるかもしれませんが、これと同様に相続税に関しての指摘の声が上がっているのです。

ちなみに、マンションの相続税評価額固定資産税評価額を基に算出されています。

そこで、今回の固定資産税の見直しで相続税評価額そのものは影響されないということです。

要するに、固定資産税の課税方法が公平になったとしても、相続税に関しては何も変わりませんので、全ての課税方法が公平になったとは言い難いというになります。

 

 

固定資産税が高すぎると感じた場合

 

 

固定資産税というのは、市町村によって固定資産の所有者に課せられる税金となります。

余談ですが、実際のところ本当の所有者というのがわかりにくい場合があるようです。

その場合、市町村では本当の所有者を探すこと自体は難しいようで、固定資産税というものは登記簿、または土地補充課税台帳などで登記・登録さている人に課せられることになるのです。

話を戻しますが、仮に固定資産税自体が高いと感じた場合、市町村に設置された固定資産評価審査委員会に審査の申し出をし、それが棄却されたら審査決定取消訴訟を起こすことになります。

この固定資産税見直し問題をやることで、マンション節税をしている人たちに対しメスを入れた形だということです。

 
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