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不動産という高額で権利関係も複雑な取引に専門知識を持たない消費者が関わることがいかに危険な行為であるかは、想像に難くないと思います。「衣・食・住」という言葉にもある通り、不動産は人が生きていく上で生涯必要となる大切な存在であるにも関わらず、日本の教育課程では全く不動産に関して学ぶ機会がありません。

不動産に関わる法律や法令は改正を繰り返し複雑化する一方で、知識を持たない消費者との格差は広がる一方です。その格差を埋めて消費者をトラブルから守る専門家としての役割にあるのが宅建士であり、宅建業法においても「宅建士だけが行える3つの業務」というものを定めています。

<宅建士だけが行える3つの業務>

①契約締結前に重要事項説明を行う

重要事項説明書記名押印する

契約書記名押印する

宅建業者の実務のなかでも特に重要な物件調査に関する内容(権利関係、法令上の制限など)や契約における重要事項の詳細をまとめたものが重要事項説明書です。そして、その説明を行うことができる者が宅建士です。都市計画法、建築基準法など不動産が関わる法律や法令上の制限を正しく理解し、解除条件、停止条件、瑕疵担保責任など専門知識を持たない契約者が不測の損害を被ることのないよう適切なアドバイスをすることが最大の役割であり、度重なる法改正とともにより専門性の高い知識と経験が必要とされる立場にあるのです。

私が今回のテ-マで1番に伝えたいことは、宅建士のみが行える3つの業務だけでなく、宅建業者としての全ての業務(物件調査、物件評価、資金計画など)に対し、不動産の専門家としての高い意識と知識を兼ね揃えた宅建士としての視点で取り組むことの重要性です。繰り返しになりますが、既にあなたが宅建士の資格を保有されている場合は独立に向け更なる知識の向上に努め、まだ保有されていない場合は資格取得に向け最大限努力して下さい。

そして将来、他の従業者の業務に関してフォロ-できる立場になって下さい。それが宅建業者の代表者に求められる役割です。

【チェックリスト】

(a)あなたは宅建士の資格を保有していますか ⇒ 

(b)オ-プニングスタッフに宅建士はいますか ⇒

(c)あなたは宅建士の資格をいつ取得しますか ⇒

 
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