相続によって、それまで親世代が暮らしていた一戸建て住宅を受け継ぐというケースは多いものです。

 

そのまま、もしくはリフォームして子ども世代が住むケースもありますが、引っ越してまで親のいなくなった実家に住む人はそれほど多くありません。

 

空き家になってしまうケースも多いですよね。

 

ただ、不動産は持っているだけでも固定資産税などの維持費が発生します。

 

その場合、どのように処分すればよいのでしょうか? ご紹介します。

 

■住めない場合の処分方法

 

 

・一戸建て住宅のまま売却

 

相続した一戸建て住宅に自分たちが住めない場合は、売却などの方法で処分することになります。

 

その場合、まず検討すべき処分方法は建物を現状のまま売却することです。

 

近年、中古住宅を購入してリノベーションをする人が増えてきました。

 

建物がある状態なら、その需要が狙えます。

 

古びた印象が強いのなら、壁紙など一部だけリフォームして売り出す方法も。

 

この方法なら、解体工事の費用もかかりません。

 

 

・解体して更地を売却

 

中古住宅は、築20年ほどで建物の価値がほぼゼロになるといわれています。

 

建物がそれよりも古い場合、解体して更地にすることも検討しましょう。

 

土地の状態であれば活用の選択肢が広がり、購入希望者が見つかりやすくなるケースも。

 

ただし、建物を解体すると住宅の敷地に対する固定資産税などの優遇措置がなくなります。

 

解体工事の費用もかかるので、工事を依頼する前に需要の有無をしっかりと確認しておきましょう。

 

 

■まとめ

 

相続した一戸建て住宅に思い入れがあり、なかなか手放せずにいる人も少なくありません。

 

しかし、人が住んでいない家はすぐに傷んでしまうもの。

 

そのまま傷ませておくよりも、必要とする人の手に渡るよう、売却を検討してみてもよいのではないでしょうか。

 

「売却前にリフォームしたほうがいいのかな?」「解体工事をするべき?」「相続の手続き、どうしよう……」。

 

これらの悩みにお心当たりのある方は、どうぞお気軽にご相談ください。

 
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