マンション売却後に買主とトラブルになるケースは、ほとんどが設備や内装の不具合が原因です。

買主の多くは「売主の瑕疵担保責任」を根拠にクレームを入れ、修繕や損害賠償を求めてきます。

しかし、その不具合が契約時にすでにあった「隠れた瑕疵」かどうか分からない場合、責任の所在について売主と買主の間で争いになってしまいます。

このようなトラブルを避けるには、どうすれば良いのでしょうか。

 売主の瑕疵担保責任とは?

 中古住宅を売却する際、売主は「瑕疵担保責任」を負うことが法律で定められています。

瑕疵担保責任とは、売却した物件に契約時すでに「隠れた瑕疵」があった場合、売主が買主に対して負う責任を指します。

隠れた瑕疵が発覚した場合、買主は売主に対して契約の解除を申し出たり、瑕疵の修復や損害賠償を請求できます。中古マンションでは、外壁からの雨漏りや古い給排水管の腐食による漏水などが例にあげられます。

瑕疵担保責任を負う期間は、「民法」や「宅地建物取引業法」、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」などで定められています。

個人と個人の売買取引では、瑕疵担保責任を負う期間を1年間程度の短期間に定めて特約を結ぶケースが多く見られます。

 買主とのトラブルを避けるために大切なこと

 瑕疵担保責任は「隠れた瑕疵」に限られます。

つまり、売買契約の時点ですでに発覚しており、買主に説明済の瑕疵については責任の範囲外となります。

中古マンションは新築と違い、どこかしら劣化や不具合が出てくるものですから、すでにある不具合について買主に説明し納得してもらった上で契約することが重要です。

売却前にマンション内を総点検し、写真や書面を作成して契約書に添付することで将来のトラブルを防ぐことができます。

近年注目されているホームインスペクションは、この売却前の総点検を第三者に依頼する方法です。

専門家の目を通して住宅のチェックを行うため、買主も安心して中古マンションを購入することができます。

ホームインスペクションを入れることで、瑕疵担保責任の免責を特約に盛り込む交渉も可能になります。

 

 

 まとめ

 売却後に買主とトラブルになることを避けるには、契約時に物件の不具合を明らかにしておくことが大切です。

ホームインスペクションを利用することで、第三者の目で物件のチェックを行い、あらかじめ瑕疵を発見することができます。

 
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