こんにちは、カピバラ行政書士の石井くるみです(´▽`)

秋分の日も過ぎ、これからはどんどん日が短くなり、冬に近づいていきますね。

そんな寒い季節に恋しくなるのが「温泉」♨♨♨

温泉をプライベートに楽しめる、露天風呂付の個室があるホテル・旅館も人気です

いつか温泉付きの別荘を持ってゆっくりと温泉を楽しみたい、と密かな夢を抱いている方もいらっしゃるでしょう!

とはいえ、取得・維持管理にコストのかかる別荘保有は高いハードル

私のような一般庶民には高嶺の花です(´・ω・`)

でも、別荘を使わない期間を「貸別荘」として運用できれば、別荘を持てるかも!?

ということで、旅館業を専門とするカピバラ行政書士が、別荘の宿泊施設化について考えてみました。

1ヵ月未満の貸別荘には「旅館業法」に基づく許可が必要

最近急増している「民泊」と同じく、別荘を1ヵ月未満の期間で貸し出す場合は「旅館業」に該当してしまい、許可を得ないと違法営業になってしまいます。

実際に、以前に軽井沢で別荘の一日貸しを始めた会社が、旅館業法に抵触するとの理由でサービスを停止したことがありました。

では旅館業法に基づく許可はどう取得すればよいでしょうか?

旅館業法の営業許可には、規模の大きい順から「ホテル営業」「旅館営業」「簡易宿所営業」の3つ(厳密には「下宿営業」を入れて4つ)があります。

一戸建ての温泉別荘であれば、小規模施設を想定し、もっとも許可要件が緩やかな「簡易宿所営業」で許可申請を進めていきます。

自然光が気持ちい客室(和室)

別荘の「用途地域」に注意

簡易宿所営業の許可を視野に別荘を購入する際には、別荘所在地の「用途地域」を確認しましょう。

用途地域とは、都市計画法により、土地の利用方法を定めたものです。

別荘の所在地が「住居専用地域」「工業地域」「市街化調整区域」だと、旅館業の営業はできません。

必ず用途地域が以下のいずれかであることを確認しましょう。

・第一種住居地域
・第二種住居地域
・準住居地域
・近隣商業地域
・商業地域
・準工業地域

伝統が息づく伊万里大川内山

後半では、温泉つき別荘で、簡易宿所営業許可を得るための詳細な要件・ポイントを解説していきたいと思います♪

 
  • line
  • facebook
  • twitter
  • line
  • facebook
  • twitter

本サイトに掲載されているコンテンツ (記事・広告・デザイン等)に関する著作権は当社に帰属しており、他のホームページ・ブログ等に無断で転載・転用することを禁止します。引用する場合は、リンクを貼る等して当サイトからの引用であることを明らかにしてください。なお、当サイトへのリンクを貼ることは自由です。ご連絡の必要もありません。

このコラムニストのコラム

このコラムニストのコラム一覧へ