みなさんこんにちは、カピバラ好き行政書士の石井くるみです。

 

最近は配偶者控除の見直しがニュースになっていますね。現在の税法では、例えば収入ゼロの専業主婦の奥様を持つ世帯主(夫)には、配偶者控除として38万円を世帯主所得から差し引く税金の優遇措置が存在します。しかし、今後は高収入の世帯主にはこの配偶者控除が認められなくなる可能性があります。世帯主の税率が40%とすると、38万円×40%=約40万円の増税になってしまいますね(T_T)

 

そんな世帯主の皆様におすすめしたいのが、専業主婦である奥様を「ワンルームマンション大家さん」としてプロデュースしちゃうことです。実は専業主婦がワンルームマンションを持つと、まったく所得税がかからないプチ大家起業ができるんです!

次のモデルケースを考えてみましょう♪

 

物件 :東京都内の築20年のワンルームマンション

価格 :900万円(土地部分400万円、建物部分500万円)

賃料 :年60万円(月5万円)

諸経費:年4万円(固定資産税、損害保険料など)

 

ワンルームマンション投資をすると、専業主婦の奥様には「不動産所得」が発生します。

不動産所得は、以下の算式で試算できます。

 

不動産所得=賃料-諸経費-減価償却費-青色申告特別控除額

 

ここで「減価償却費」とは、ワンルームマンションのうち、建物部分の価値減少分を経費計上するものです。

20年のマンションであれば、建物部分の価格を、約30年にわたって定額で経費計上できます。

そのため、このモデルケースでは、500万円÷30年=約17万円が年間の減価償却費になります。

 

また「青色申告特別控除額」は、きちんと会計帳簿を付けて確定申告するだけで受けられる特典です。ワンルームマンション一戸の規模だと、控除額は10万円となります。

 

上記のモデルケースで、ざっくりと試算すると・・・

 

不動産所得=賃料60万円-諸経費4万円-減価償却費17万円-青色申告特別控除額10万円=29万円

 

奥様の不動産所得は29万円となります。更に、この不動産所得からは「基礎控除」として38万円を差し引くことができますので、最終的な課税所得の金額はゼロ。すなわち、専業主婦の奥様がワンルームマンション大家さんになると、所得税ゼロでのプチ大家起業が可能です!

 

もし税率40%の世帯主ご自身がワンルームマンションを持つと、上述の不動産所得29万円×40%=約12万円の税金が発生してしまいます。

12万円もあれば素敵な家族旅行も可能ですので、節税効果のほどがお分かりいただけるでしょう。

 

配偶者控除の見直しリスクが高まるいま、専業主婦の奥様を持たれる世帯主の皆様は、ぜひ奥様の「プチ大家起業」プロデュースをご検討ください(*^^)v


日本橋くるみ行政書士事務所

代表行政書士 石井くるみ

HP http://kurumigyosei.com/


 
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