投資用不動産をすでに所有されている方も、これから取得予定・希望の方も、何が経費になるのかはっきりと把握されていますでしょうか。もし把握されていないという方は、実際に必要経費となるものを確認し、利用できるものは利用していきましょう。そうすることで、ご自身の不動産所得における節税を図ることが可能となります。

■そもそも所得税はどのように決まるか?
まず簡単にですが、所得税の決定方法を説明します。所得税は、収入から必要経費を差し引いた「所得」から、所得控除を差し引いた「課税所得」に対して課税されます。つまり、必要経費が多くあればその分課税所得が減ることになるため、所得税は少なくなるといえます。

それでは必要経費には何を入れても大丈夫なのでしょうか。当然そうではありません。領収書さえあれば何でも必要経費になるわけではないのです。簡単に言ってしまえば、その所得を得るために必要となった経費が該当し、それ以外の私的に利用した費用は必要経費にはなりません。

■必要経費となるもの、ならないもの
それでは不動産投資において、必要経費となるもの、ならないものを解説していきましょう。

まず、税金から。実は不動産取得や不動産事業にかかわる税金は必要経費になります。例えば、登録免許税、不動産取得税、固定資産税、都市計画税などは必要経費に該当します。一方、所得税、住民税、法人税などは必要経費には該当しません。

ローンについてはどうでしょうか。不動産ローンでは、支払い利息部分は必要経費に該当します。ただし、借りた元本部分は必要経費には該当しません。

この他、入居者確保のための費用はすべて必要経費となります。例えば、仲介手数料、管理費といったものです。また、不動産投資に関する勉強のための費用(不動産関連書籍費用、セミナー受講費用など)は必要経費に該当しますが、宅建士の資格の勉強は必要系にはなりません。
交通費も不動産物件を見に行く場合やセミナー受講時には必要経費となります。ただし、この場合には明細がわかるようにしておく必要があります。
不動産管理会社の担当者などと飲食を共にする場合には交際費として必要経費に計上できます。もちろん、家族だけの食事などは交際費には該当しません。

このように、様々な経費を計上できます。適切な経費であれば計上していきましょう。経費がかさみすぎると赤字になるため、必ずしもよいことではありませんが、実際にかかる経費を計上することで所得を圧縮し節税につなげることができます。是非実践してみてください。

 
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