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なぜ、「1週間以内が理想」なのかと申しますと、両手成約の可能性を高めるためです。

物件を新規受託した際は、専属専任なら「5日以内」、専任契約でも「7日以内」にレインズに登録する義務があるため、のんびりしていてはレインズ登録日が到来してしまい、自社の販売活動が不十分であるにも関わらず他社の案内を受け入れざるを得ない状況になります。

つまり、スピーディに販売活動を行っていれば自社で買い主を見つけられるかもしれなかった物件であるにもかかわらず、泣く泣く他社の案内を受け入れ、せっかく受託した物件を「売り片手」で契約しなくてはならなくなるのです。

物件受託後スグに「既登録顧客への紹介」「ポスティング広告実施」「インターネット掲載」「オープンハウスや現地案内会開催」を実施し、それでも売れなかった場合は「売り片手、やむなし」と諦めることもできるでしょうが、後悔を残さないためにも、物件新規受託後の販売活動は丁寧かつスピーディに実施して下さい。

※上記、「物件新規受託後の販売活動について」は、専任以上での媒介受託時を想定しております。一般媒介の場合は「片手確保」が原則となりますので、一般媒介相受け業者のどこよりも早くレインズに登録しましょう。他の不動産会社があなたの会社から資料を取得し、あなたの会社を通じて買主様を紹介してくれる形を作ることが肝心です。自社の販売活動はレインズ登録後となります。


ただし、「一般媒介ではあるが1社のみへの依頼」の場合は、状況に応じて判断して下さい。

■本日の格言

・新規の物件受託後はスタートダッシュが肝心!

・1週間以内にやるべきことをやろう!

「元不動産営業マン梶本の、結果を残す営業術」 記事一覧はこちら
 
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