売買契約書の印紙

不動産は購入するとき、売却をするときのどちらとも税金がかかることが知られています。不動産の売却には、売買契約書の記載金額によって印紙税が課せられ、不動産の売買価格に応じてその金額は大きく変わってきます。
例としまして、不動産の契約金額が、500万円以上で1千万円以下の場合には、本則税率が1万円となり、軽減税率が5千円となります。
このように詳しい金額につきましては、国税庁のホームページでも詳細を知ることが可能となっています。

不動産譲渡所得税

不動産の売却によって生じた所得に対しての税金が、不動産譲渡所得税といいます。不動産を売却した際に確定申告を年末に行い、税金を納める方法となっています。
譲渡所得税には計算方法があり、譲渡所得・売却価格から購入価格と購入時にかかった諸経費、売却時に生じた諸経費を引いた方法となります。
不動産譲渡所得税の具体的な金額は、専門家に任せるとスムーズにその金額を知ることができるため、売却の際の税金についてあらかじめ説明を受けておくことも大切なポイントとなります。
不動産の売却には、広告費や印紙、仲介手数料などの諸経費が主に挙げられています。

抵当権抹消登記の免許税

不動産の購入にあたり、銀行から融資を受け、その金額の返済ができなくなった場合、抵当権が設定され、その場合には抵当権抹消時の免許税を納める義務が生じます。
この免許税は、不動産1つ当たり1000円となり、土地や建物を所有する数によって金額は変わってきます。
この手続きは、司法書士に依頼することもでき、その報酬は1万円程度が相場となっています。

節税する方法はある?

平成21年頃から、土地の購入をされた方に税制上の特典が与えられ、5年以上の不動産の保有にて土地の売却の収益から1000万円の控除を受けることができます。
また、平成21年、22年に土地を購入し、翌年の3月15日までに特例適用の申請をした場合には、課税の繰り延べである利益を圧縮する特典が設けられています。
税金を節税したいと考えたときには、税理士の方からより詳しいアドバイスを頂くことができます。
インターネット上のサイトでも節税についての情報をたくさん知ることができますので、一度参考にしてみるといろいろな不安を排除できるようになります。

 
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