ふるさと納税は自治体に寄付をすると、その寄付に対応した金額が節税となり、その自治体から特典が送られてきます


したがって、その特典分が得をする仕組みになっています。


では、給与の他に所得がある場合、寄付の上限金額は変わるのでしょうか?

所得税の対象となる「所得」には、給与所得のほか、事業所得や不動産所得があります。

それらの所得が発生している場合には、当然税金も多くなりますので、寄付の上限金額も増えることになります。

逆に事業所得や不動産所得が損失になっている場合は、給与所得と合算することによって、
合計した所得が減少し、その分税金も少なくなるので、寄付の上限金額も減少します。

では、住宅ローン控除を受けている人の場合、ふるさと納税をするメリットはあるのでしょうか?

これは、ケースバイケースです。

住宅ローン控除を差し引いても、所得税が発生している人であれば、ふるさと納税をするメリットはあります。

また、住宅ローン控除によって所得税が0円になる人でも、翌年の住民税が発生する人は、メリットがあります。

でも、住宅ローン控除がない人と比べると、節税できる金額が少なくなるので、メリットも小さくなります。

住宅ローン控除によって、所得税だけでなく翌年の住民税も発生しない人の場合は、
そもそも控除できる税金がないので、ふるさと納税をしてもメリットはありません。

最後に、自治体に寄付をすると、所得税は節税できるのでしょうか?

ふるさと納税という名称から、住民税だけ節税できるようなイメージを持っている人も多いと思いますが、
実は、原則として所得税も節税になります。

基本的に確定申告すると、所得税は還付となり、住民税は寄付した翌年6月以降の分が安くなります。

ただ、今年から始まったふるさと納税ワンストップ特例制度を利用した場合は、住民税だけが安くなります。

ただ、節税できるトータルの金額は、どちらでも変わりません。

うちが作った「ふるさと納税計算ソフト」では、事業所得や不動産所得がある場合の上限金額も計算できますので、ぜひ活用してみてくださいね。

 ⇒ http://tax.kanae-office.com/keisan.html

 
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