元土地家屋調査士、今は行政書士の片岡美穂です。

空き家、空室を購入してリーベーションする人が増えていますね。

私も先日、空き家…

というか…

これぞ  THE ごみ屋敷!!!

を50万円で購入したので、リノベーション…

いえ、

蘇り再生実行中です。

決して「ごみ屋敷をリノベーションしよう!!!」と勧める記事ではないのですが、

空き家・空室を利用した自分好みのリノベーションは新築にはない趣があります。

立地や予算を優先するのであれば新築物件にこだわらず、

リノベーションできる物件の選択も「アリ」です。

でも長年使用されていない物件や、

築古の物件ではその状態や老朽が懸念材料にもなります。

購入してしまってから、

好きなようにリノベーションできない!!!

という悲しい事態は避けなければなりません

そこで、今回と次回の2回に分けて、

リノベーション目的の物件として、

空き家(空室)を選ぶ際に見落としてはいけない点をご紹介します。

1回目の今日はまず「マンション編から」

point!  戸建てよりも自由なリノベーションに制限がかかるので、注意が必要です。

まずは、「マンンション一棟全体」に関すること

・建て替えの時期や計画に入っていないか

・管理規約、使用細則のチェック

・管理状態、細かいメンテナンスや修繕の状況

当たり前ですが、すぐに建て替えの計画があるのを知らずに、

リノベーションしちゃうことのないように。

管理規約でカーペットからフローリングの変更が禁止!もあり得ますから、

自由なリノベーションを阻む決まりがないか管理規約のチェック!も必要です。

次に「構造面」に関するポイント

・構造面で間取りを自由に変えられない

・床の構造や共有配管の関係で水回りを移設できない

古いマンションでは稀に壁式構造という建て方をしています。

5階建ての低層マンションに多いので注意が必要です。

これだと動かせない壁があって、間取り変更に制限がでてきてしまいます。

上下階を仕切り床や天井の構造内に配管が通っています。

この配管がコンクリートスラブという場所に直接設置されていると、

水回りなどの移設ができません。

キッチンや浴室を思いっきり変えたい!

と思ってリノベーションする人が多いのに

このような配管では夢がかないません。

購入前にこれらの点について調べるのには、

管理規約や建築時の設計図書を確認させてもらう必要があります。
しかし、物件を紹介してくれる仲介業者さんがそこまで動いてくれない場合や、

内容に誤解があるケースがあるので注意が必要です。

私自身もつい先日、旧耐震のマンションをリノベーションして活用しよう!

と不動産業者に問いあわせました。

でも…

「あの物件は水回りの移設が不可です」????

というそっけない返答。詳細まで調べてくれません。

なのに!!!!

後日同じマンション内の別物件で、

水回り移設の大幅リノベーション物件が売りに出ていました。(しかも 超素敵)

立地がとても良くて超破格だったので口惜しさ200倍です。

解決策↓

リノベーション受注専門の業者さんを介して物件探しをするのが賢明です。

専門業者さんはマンションの管理組合と連絡を取り合って、

必要な書類や図面を確認するための段取りに長けています。

仲介する不動産業者さんでは 忙しいのでなかなかそこまで動いてもらえません(悲)

ここだ!という古くても人気の物件に空室を見つけたら

すぐに依頼できるように、強力サポーター的な業者さん選びの準備をしておいてください。

※「ごみ屋敷の再生計画!」 も ランダムにご報告していきますね。

 
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