元土地家屋調査士、今は行政書士の片岡美穂です。

お隣の空き家問題のその2です。

お隣さんの空き家がネックになって、家が売れない…。

査定を不動産会社に見直してもらったとしても

確かに、内覧に訪れた方からすると印象はあまりよくないかもしれません。

特に都市部の便利な立地でお隣さんと壁がひっついているテラスタイプのお家や

隙間が数10センチメートルだと、倒壊などにも影響します。

このまま安く値下げしながら、売るしかないのでしょうか。

空き家については、2015年に空き家対策特別措置法が施行されています。

しかし既に施行から2年近く経っています。

この法律でお隣の空き家もなんとかなると思っていた方も多いと思います。

それがやっと実際になんとかなる方向に動き始めています。

この措置法の概要は…

特定空き家とみなされることで、

固定資産税が更地並みに課税されたり、

強制的に凝り壊される対象

となることです。

「特定空き家」とみなされるまでのプロセスをどのようにすべきか、

各自治体で手順を定めることに時間がかかっていたようです。

例えば大阪市では2017年4月から各区役所において窓口を設置するとともに、

特定空き家の指導を強化していきます。

指導や助言には、空き家を活用する方法や、地域で活用できる場としての提案、

そして解体に関すること等です。活用方法については、先日記事にさせていただいた

住宅セーフティネット制度の活用も含まれています。詳細はこちら

東京都では、保育所に賃貸した場合は固定資産税非課税、

同じく足立区では解体費の9割(最高限度額100万円)までを区が負担します。

様々な条例が制定され始めていますね。

この助言や指導に従わず、さらに放置した場合は勧告を受けることとなり、

勧告を受けた段階で、固定資産税が更地同様の扱いで課税されることとなります(約6倍)

約2年前に施行されていますので、順調に措置される方向に進んでいるとは言えませんが

各公共団体の窓口が随時開設され、近隣の方からの報告も受け付けています。

お隣の所有者が行方不明で打つ手がなかった方も

ぜひ一度窓口に相談されることをお勧めします。

お隣の所有者さんが、活用できないようなら

ご一緒に売却するという話になれるかもしれませんね。

実は…

著者も3件目の古家を先日購入した際に、このような空き家に悩まされておりました。

お隣は雨漏りのまま20年間放置された空き家です。

所有者とお話しをすることができ、再生士さんにお隣のお家の状態を見てもらっています。

さて、この先どのような展開になるのでしょうか…。 また楽しみですね^^

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「50万円のごみ屋敷再生大作戦」のリフォーム内容とは

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先日、古家一件目、ごみ屋敷の再生が完了したとお伝えしました。

この50万円のごみ屋敷は先日、利回り21%で賃貸の募集を開始したところです。

細かい明細はお伝えできませんが、どんな箇所を再生したのか

いくつかご紹介しますね。

・古くなった電気配線を全てチェックして新しくする

・床の張り替え

・畳の表替え

・和式トイレを洋式へ

・キッチンとお風呂の2か所給湯(洗面所なので3カ所にならず(;^_^A)

・壁はクロス貼りと塗装で対応

・キッチンは再利用。

などです。

このお家は、ごみがいっぱいでしたが誰もがそれだけで判断していた。

ということがポイントでした。

残置物(ゴミ)を処分すると、雨漏りもなくシロアリも全然なく

とっても普通の古家でした。

でもゴミだらけの中、重要は箇所だけは再生士さんに状態を確認してもらっています。

残地物いっぱいで安くなっている物件全てが同じ状態ではないと思うので、

そこは注意してくださいね。

キッチンはこんな風になりました。

ビフォー↓

アフター↓

古いお家は電気関係がとっても疲労している場合が多いので

そこは絶対ケチらずきっちり工事します。

現代の家電に対応できる安全な電気配線は必須ですね。

なんだかネコや魚のグッズが多いのでは?とお気づきの方もいるかも…。

その内容は次回の記事でご紹介します^^

 
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