税理士の川名智也です。今月からコラムを書かせていただきます。

空き家が社会問題として取り上げられることも多い昨今です。
家族の在り方も変化し、核家族化した現在では「実家を相続した」その後に片づけの問題が生ずることとなります。
相続税の申告のあとに相談されることもよくあります。
空家を賃貸し収入を得ることも可能でしょうし、売却する、解体するなどの選択肢があります。
建物現状のまま賃貸収入が得られて維持管理ができるのなら良いのでしょうけれど、修繕費や改装に費用が必要なことも多いのが現状です。
また、建物を解体して駐車場として賃貸するケースもよく見られます。
しかし、住宅用地の特例がなくなり、固定資産税が増加してしまうことを考慮せねばなりません。
売却する場合には譲渡所得が課税されますが、住宅に関しては様々な特例があります。
売却するとなれば、事前にどの程度の税金が発生するか確認しておきたいところです。
空家に関しての税金について解説します。
まず第1回目は固定資産税・都市計画税についてご説明いたします。


■固定資産税・都市計画税

固定資産税とは、毎年1月1日の所有者にかかる税金です。(税率1.4%)
都市計画税とは、市街化区域内に所在する土地建物の所有者にかかる税金です。(税率0.3%)

税額計算は、課税標準×税率です。
課税標準は固定資産税評価額を基に、特例による減額を考慮して算出されます。
住宅用地の場合には減額の対象となります。

課税標準 固定資産税 都市計画税
一般の住宅用地(200㎡を超える部分) 価格×1/3 価格×2/3
小規模住宅用地(200㎡までの部分) 価格×1/6 価格×1/3

住宅についての特例ですので、実際に使用していなくとも減額されます。
また、建物さえ壊さなければ税金が増加することはないので、空家増加の要因となっています。
建物を取り壊して駐車場経営などをする場合には、事前に税金の増加を確認して計画することが必要です。

空家抑制のための改正もありました。
そのため、空家について特定空家等に該当すると、この減額の対象とならないこととなりましたので注意が必要です。
市区村長から特定空家等とされた場合には、固定資産税・都市計画税が高くなってしまいます。
今後は何か対応が必要となってきます。

特定空家等とは、国土交通省のガイドラインによると次のように記載があります。
・そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
・そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
・適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

手続きとしては、「市区村長から助言又は指導、勧告、命令の手続きを順を経て行う必要がある」とされています。
具体的な事例にはまだ出会っていないので何とも言えませんが、これからあちこちで事例の報告があるのだと思います。

 
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