名古屋で相続専門の会計事務所を主催しています木下勇人です。

今回は「相続後、空き家を売却した場合に3,000万円控除」の要件を確認したいと思います。

要件を事前に知ることで、要件適用できない状況を回避できる可能性が出てきます。

個人的には是非とも知っておいていただきたい内容です。

■どんな状況を想定???

田舎の実家を相続したけど・・・

家を買っちゃったから実家に住む予定がない・・・

相続した実家・・・売ろうかな・・・

こんな方が最も想定されそうですね。。。

■要件(めっちゃ大事) (租税特別措置法第35条3項)

①相続開始直前において被相続人が1人で住んでいたこと

②その家屋(マンション等の区分所有建築物を除く)が昭和56年5月31日以前に建築されたものであること

③相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付の用(無償による貸付も含む)、または居住の用に供されていないこと

④平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に譲渡すること

⑤売却金額が1億円以下であること

⑥相続の時から3年後の年の12月31日までの間に譲渡すること

⑦家屋を取り壊さず売却するときは、その家屋が新耐震基準に適合するものであること

+α

・建物と敷地の両方を相続した場合には適用あり

・敷地のみを相続した者には適用なし

→ あくまで、自宅建物がメイン + その敷地

■結局どれが大事?

どれか1つでも不足したら即アウトですから、どれも大事ですが・・・

■⑦家屋を取り壊さず売却するときは、その家屋が新耐震基準に適合するものであること

まずは・・・これから検討してみましょう!
  ↓ 建物を取壊してから売却
旧耐震基準の建物は現存しないことになるので問題なし!
  ↓ 建物を取り壊さず売却
旧耐震基準の建物を残しておくわけにはいかない!
  ↓ ということは・・・
建物を現存させる以上、新耐震基準を満たすかどうかが重要!
  ↓ 結局・・・
旧建物を残す以上、新耐震基準を満たす必要あり
  ↓ 新耐震基準を満たすことを証明するために・・・
・被相続人居住用家屋につき、以下書類の添付が求められる
「耐震基準適合証明書」
「建設住宅性能評価証明書の写し」
・各地方公共団体の長が
「相続の時から譲渡の時までに事業の用、貸付の用、または居住のように供されていないことを確認した旨の書類」等
まずは・・・以下を確認してください!
実家の建物(旧耐震基準)を残しますか?

A.実家の建物(旧耐震基準)を残さない
取り壊して売却することで可能性が残ります。

B.実家の建物(旧耐震基準)を残す
新耐震基準(昭和56年6月1日以後の建築確認か否か)への改修工事をしていますか?
改修工事をしないで売却するとアウトです!
次回は、家屋要件をもう少し詳細に検討します。
 
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