名古屋で相続専門の会計事務所を主催しており税理士・公認会計士の木下勇人と申します。

今回は前回に引き続き「生産緑地」に関する論点整理をしてみたいと思います。

今回は、指定される下限面積の引き下げについて解説します。

めっちゃ大事な回になりますので、熟読願いますm(._.)m

前回・・・

①生産緑地とは?

②生産緑地の指定をするには?

この2つの論点を整理しました。

特に、②における要件のうち「500㎡以上」という数字はしっかりと頭に入れておいてほしいものです。

さて、今回はこの「500㎡以上」に関連する改正内容です。

国土交通省が素案を策定しておりますが、

平成29年2月10日、「関連法案」につき閣議決定がなされ、4月の通常国会にて審議されることになります。

改正内容に関する目玉は一杯ありますが、まずは「500㎡以上」を「300㎡以上」に面積引き下げとなります。

これは新聞報道やネットニュースでも配信されている内容ですので、それほどもの珍しくないかもしれません。

■下限面積の引き下げ実現のメリット

①小規模な農地でも生産緑地の指定がしやすくなる

②前回最後にお知らせした、複数生産者における「道連れ解除」を減らすことが可能

■下限面積の引き下げの決定権者

市町村が条例で定めることになっていますので、各市町村の姿勢(今後の農政)に左右されることになる。

■本改正の施行予想

国会成立後、概ね2ヶ月後の施行が予想されています。

+α改正

さらにこれに関連する改正として「実務」上、当然知っておくべき改正があります。

国土交通省は生産緑地法の改正と併せて、都市計画運用指針の見直しも考えています。

見直し内容は「一団の農地」の解釈緩和です。

現行は農地が隣接している必要があるが、

宅地などを挟んでも、近くの生産緑地と合わせて新たに指定できるよう、

「一団の農地」の考え方を緩和するとみられています。

当然、当該運用指針の見直しが行われれば、生産緑地指定がしやすくなりますので、

都市農地がより積極的に守られることになります。

次回は、生産緑地法の指定解除要件3つをお届けします。

 
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