名古屋で相続専門の会計事務所を主催しています、税理士・公認会計士の木下です!

前2回は「不動産の法人化」をお送りしましたが、今回も引き続き同じテーマでお送りします。

前回は、建物をいくらで売却すればよいか? を検討しました。

実務上の論点につき、前回の補足で「建物売却に関する消費税」を挙げておきます。

建物売却した際には「課税売上げ」に該当するため、

1,000万円を超える売却金額の場合には、2年後に消費税の課税事業者に該当してしまいます。

元々、個人で消費税の課税事業者の場合には、その金額に対して消費税負担が生じるため、

物件価額が大きければ大きいほど、結構な金額の消費税を納めることになってしまいます。

ですので、不動産の法人化を検討する際には、様々な税負担の可能性を検討する必要があるのです。

  ↓ さて・・・

売却する金額は理解した!

  ↓ では・・・

法人が支払うお金はどうしたらいいのか?

例えば、新設法人の場合、最初からお金なんてありませんから困ってしまいます。

仮に、資本金を多額に入れたり(中小法人の特例適用のためには得策ではありません)、

会社に個人から多額の貸付をしたりすれば、会社にお金を作ることは可能です。

  ↓ でも・・・

個人にそんなにお金がなかったら、そもそも無理な話ですよね。

  ↓ ってことは・・・

方法は2つしかありません。

①金融機関からお金を借りる

②会社と個人との間で貸借り関係にしておく(未収未払の状態)

  ↓ 

①は・・・

事前に金融機関の稟議を通しておく必要があるでしょうし、

しっかりとした説明資料(キャッシュ・フロー表など)も必要になるかと思います。

かなり手間をかける必要がありますが、実際にキャッシュが動くので、

税務署対策としては強力なエビデンスになりえます。

  ↓

②は・・・

キャッシュの動きを伴いませんので、かなりハードルが下がります。

ですので、実務上は②を選択される方が多いような気がします。

こちらを採用する場合には、金銭消費貸借契約書・返済予定表を作成し、

しっかりと返済実績を作る必要が生じますが、当面の資金繰りはかなり楽になります。

ただし、あくまで残債のない収益物件を法人化する場合が前提ですので、

残債がある場合には、こんなに簡単にはできません。

残債の金額にもよりますが、①を選択せざるを得ないと思われます。

税務だけでは、どうにもならない問題ですので、

こういったことも含めて多くの検討事項があるのが「不動産の法人化」になります。

 
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