もうすぐ決算ですね。

今期は当初予定を大幅に上回る増収増益で,社長頑張りましたね。

K社長

社員の士気も高く,みんな一生懸命働いてくれて,本当にありがたいです。

おかげさまで今期は結構な利益が出そうです。

そのこと自体は嬉しいのですが,税金が心配です。

そこで,3月末に来期の家賃1年分を支払って全額損金にしてしまおうと考えています。

確か,短期前払費用に該当するので問題ありませんよね?

その場合,賃貸借契約を締結し直す必要がありますね。

K社長

え?そうなんですか?

今の契約のまま1年分支払ってしまうのではダメですか?

それだと,月払いの家賃を勝手に1年分前払いしたに過ぎないので,短期前払費用による全額損金算入の取扱いは難しいと思いますよ。

K社長

そうなんですね。

今から大家と交渉するのは面倒だなぁ。

このビルのオーナーは面倒なこと嫌がるんですよ。

ん~,ところで,確かK社長の会社は倒産防止共済に加入してましたよね?

K社長

はい。月額20万円の掛金を毎月支払っています。

では,その掛金1年分を3月に一括して支払ってしまうというのはどうですか?

K社長

でも家賃と同じで契約変更が必要なんでしょう?

いいえ。

倒産防止共済は1年以内の前納掛金については,それを支払った事業年度で損金算入が認められるんです。

共済に連絡して1年分前払いする手続きを取って3月末までに支払えば,これまで毎月支払ってきた12ヶ月分+3月中に支払う1年分の,合わせて24ヶ月分の掛金の損金算入が可能です。

K社長

本当ですか?

それは助かります。

家賃の1年分前払いと同じ効果ですよ!

先生,教えて下さって本当にありがとうございます。

この取り扱いは国税庁が発遣している税務通達(※)に明記してあるので全く問題ありません。

早めに決算の打合せができて良かったです。

(※)措置法通達66の11-3

 
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