6月27日は「日照権の日」だ。 

日照権とは建物の日当たりを確保する権利のことである。 

1972年の本日、最高裁が日照権の保護を、初めて認めたことから「日照権の日」と呼ばれている。 

この「日照権」という文言は、法律や条文に明記されている権利ではない。しかし最高裁判決を含めて、多くの判例で認められており、保護されるべき権利として確立している。 

 

日当たりの悪い部屋 (画像=写真ACより)

画期的な判決となった訴訟を紐解いてみよう。 

世田谷区砧町に住んでいたXは、隣地所有者Yが建築基準法所定の容積率に違反して行った建築によって日照や通風のが損なわれたと訴えた。建築は無許可で行われたものであった。このことによってXは利益を損なわれたと同時に健康を害され、やむなく不利な価格で土地家屋を売却し、転居した。XはYに対して土地家屋の値下がりと精神的損害について賠償請求をした。というのが訴えのもとだ、裁判は長引き最高裁まで争われた。 

この裁判の判決は、「居宅の日照は、快適で健康な生活に必要な生活利益であって…(中略)…住宅地域内にありながら日照をいちじるしく妨げられ、その受けた損害が、社会生活上一般的に相当とする程度を超えるものは…(中略)…不法行為の責任を生ぜしめるもの」と、高裁判決を支持しYの上告を棄却した。 

この判決が出た後、マンションやビルなどの中高層建物を建築するにあたって、日照権に関する訴訟が多く起こった。 

「日当たりは権利」という概念が生まれたのだ。 

 

採光の取れている部屋 (画像=写真ACより)

日照権は当たり前の権利になったが、最近になってまた新たな問題も生まれている。太陽光発電と日照権の関係性だ。 

太陽光発電を利用する人が多くなり、建物の影響などで日陰になったことにより、予想発電量分の損害賠償請求が出てくるかもしれない。しかし、この経済的損失を請求することは現状では難しいという専門家もいる。 

なぜなら日照権は、「健康な生活に必要な日照をいちじるしく妨げる…」とある。 

生活するうえで支障が無ければ問題とはならないともとれるからだ。 

太陽光エネルギーが期待される今、日照権侵害の新たな問題にも注目だ。 

 
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