(画像=リビンマガジン Biz編集部撮影)

8月10日は「道の日」だ。

「道の日」は国土交通省が1986年(昭和61)、道路の意義や重要性について国民に関心を持ってもらうことを目的として定められたものである。この日に決まった主な理由は、大正9年の8月10日に「第1次道路改良計画」が実施されたからである。

「第1次道路改良計画」は、日本で最初に実施された道路整備についての長期計画だった。その3年後に関東大震災が起こり計画は頓挫してしまうものの、鉄道が中心だったインフラ整備にあって長期的な道路整備が実施されたことは一線を画す出来事だったのだ。

第二次大戦後には、自動車の効率的な製造・整備能力の向上とともに、本格的な道路整備が実施されていく。

8月10日の「道の日」には、マラソンやウォークラリーなどのスポーツイベントや、スタンプラリーやクイズなど交通上の安全を啓蒙するイベントなどが全国各地で開催される。

また、地域によっては消防や白バイ、道路パトロール車などの展示がされ、実際に乗車もできるイベントを開催している。

不動産購入には「私道」にも注意

ところで「道」は誰でも通れる公道のほかにも私道があり、不動産購入の際にはこの私道も確認しておかなければならない。

公道は一般的に国や県、区市町村などの地方公共団体が所有し管理している道路を指し、私道は「私人が、その道路に対して所有権等の実体法上の権利を有し、維持管理している道路」を指す。

私道の所有者は他人が通行することや、車両の通行、さらに水道工事にともなう道路掘削などを制限したり、そのための承諾料を要求したりすることもできる。

もし、他人が所有している私道にのみ面している土地や土地付き一戸建てを購入した場合、私道所有者から私道の通行などの制限や通行料を要求される可能性がある。毎日の通行のたびに使用料を払うのでは、大変だ。

このような場合を防ぐためには、事前に「私道の無償通行・掘削承諾書」という書類を売り主と私道所有者との間で作成し、通行や道路の掘削を無償で行う承諾を得ておくことが必要である。

この承諾書を交わさずに不動産を購入し、あとになってトラブルになるケースもあるため、不動産購入の際は仲介会社を通して売買契約を結び、トラブルを未然に防ぐことが非常に重要だ。

 
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