(画像=リビンマガジン Biz編集部撮影)

8月20日は「交通信号設置記念日」だ。

1931年のこの日、銀座の京橋交差点や、尾張町交差点(現在の銀座4丁目交差点)など、34カ所の交差点に日本で初めて3色灯の自動信号機が設置されたことを記念して制定された。

左から、青、黄、赤のライトが並び、青は「進め」、黄は「注意」、赤は「止まれ」という意味が割り当てられ、我々はそれに当たり前のように従っている。この色の選定と意味の割り当ては、実は全世界で共通している。どの色も波長が長く、目視しやすい色ということで、国際照明委員会が既定した。このように、色の並びや形が異なっても、色の意味が共通していることで、海外でも安心して道路を渡ることができるのだ。

一方、普段我々が「青」と言っている「進め」を意味する信号の色だが、海外では「緑」として認識されている。青と呼んでいる信号をよくよく見ると、確かに青みがかった緑色であり、完全な青色ではない。しかし、日本人が葉の色を「青々としている」などと表現することがあるように、日本人にとっての緑と青の色の感覚は、世界基準では特殊だと言える。

私有地に信号機を建てる場合、借地料はどこから支払われる?

日本は狭い国土に関わらず、世界的に信号が多い国だ。

日本全国の信号機の総数は、208,061基(平成28年度 警視庁HP「都道府県別交通信号機等ストック数」より)となっている。また、最も信号機の設置数が多い都道府県が東京都で15,785基、次いで愛知県が13,302基、3位が北海道の13,055基だ。愛知県の面積が5,154km²なのに対し、東京都は2,188km²という面積の狭さとなっており、東京の信号機の密度の高さが伺える。

そんな信号機だが、道路に設置することで交通の支障になると判断される場合は、私有地に設置されることもある。信号機は、東京都においては警視庁、そのほかは各道府県の公安委員会が所有し、管理している。そのため、信号機が私有地に設置される場合の借地料は、警視庁または公安委員会から支払われることになる。

もっとも、借地の際に支払われる金額は少額にとどまるようだが、所有する土地の一角を信号機の設置場所として貸すことで、地域の人々の安全に繋がる、そう考えると、なかなか悪くない土地活用かもしれない。

(敬称略)

 
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