空き家になっているマンションの一室で民泊はできる?

2020年の東京五輪や外国人観光客の増加で注目されている空き家での民泊運営。民泊というとなんとなく一戸建てのこぢんまりとした住宅を想像しがちですが、マンションの一室を民泊施設にすることもできるのでしょうか。

マンションの一室を民泊施設にする場合、気をつけなければいけないのが簡易宿所営業許可と、マンションの管理規約です。2017年3月現在、民泊を運営するためには旅館業法で定める営業形態のうち、「簡易宿所」として認定・許可される必要があります。簡易宿所営業は旅館業法第2条第4項で「宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のものをいう」と定められています。マンションの一室を民泊として運用するには簡易宿所営業許可を取得する必要があるのですね。

例外として、国家戦略特別地域(国家戦略特区)に指定されている地域の一部では、外国人観光客の滞在に適した宿泊施設の提供を目的として、旅館業法上の特例を認めています。外国人観光客向けの民泊なら旅館業法の適用範囲外になる地域があるのですね。ただ、国家戦略特別地域(国家戦略特区)の設定および旅館業法が緩和されている地域かどうかは、順次変更されていくと考えられますので注意が必要です。

マンションの管理規約

マンションには住民が快適に暮らせるよう管理規約が定められています。この管理規約の中でマンションの民泊利用が禁じられている場合は、民泊として運用することができません。明確に民泊利用が禁止されていなくても、例えばオーナー以外の利用が禁止されている場合もあるので気を付けなければいけません。管理規約で民泊としての利用が禁止されていない場合は、民泊として運用できる可能性があります。

マンションの一室を民泊にする時は、簡易宿所営業許可がある、もしくは旅館業法の特例が認められている地域で、かつマンションの管理規約の中で民泊利用が禁止されていないことが必要と覚えておきましょう。空き家になっているマンションが民泊としての利用を禁止している時や、民泊として利用していいかわからない時は、空き家利用をあきらめて売却を考えることも賢い選択かもしれません。

 
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