元  国税局職員  くらた  です。

よく使う言葉は、『お早めに』です。

今までのコラムの中に、専門用語がいくつか出てきました。

可能な限り中等教育までの言葉に置き換えるようにはしていますが、制度の中の主役や印象が強いもの、覚えるに値するものは、用語の意味を解説したいと思います。

まずは、前回出てきた資産を譲渡した日」とは


・資産を引き渡した日

・売買契約の締結の日に譲渡があった日

のどちらかです。

原則は、「資産を引き渡した日」です。

これを認識していないと、確定申告する年を間違えて、加算税延滞税の対象となることがあります。

数十万、数百万円単位で損するかもしれません。

不動産を売買するなら、必須の知識です。

でも、常に、上記の期間に確定申告できるわけではありません。 

確定申告にトラブルはつきもの。

「オレもアメリカに行くよ。今日……ここでお前を倒して行く」

とか


「バスケットの国アメリカのーーー

その空気を吸うだけで

僕は高く飛べると思っていたのかなあ…」

などと、のたまって、

譲渡した人が出国または死亡してしまうことがあるかもしれません。

そんなときは、申告期限が変わります。






出国する場合には、出国の時まで。

死亡した場合には、4か月以内に(相続人が相続税を知ってから)。

イレギュラーがあれば、その都度、お調べください。

不動産の売買で得た所得は、譲渡所得になります、と毎度のように言いました。

実は、譲渡所得には種類があります。

短期譲渡所得と長期譲渡所得です。

所有期間が5年以下

所有期間が5年を超える

税率30%(住民税9%)

税率15%(住民税5%)



さらに、税率が10%になる特例損益通算損益通算についてはこちらができるなど、長期は優遇されています。

理由は、投資や事業としての不動産の売買より、一般の方の住宅の売買に優しくした方が、公平だからですね。

不動産を売買するときは、所有期間が何年なのかがとてつもなく大切です。
義務教育くらい大切です。

これを機会に、不動産を所有している方は、所有期間を大脳の片隅に置いておいていただけると、幸いです。

免責

記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づいています。また、読者が理解しやすいように、言い回しや用語を変更しています。記事に基づく情報を使って実務を行う場合は、専門家に相談するか、関係法令をお調べください。本情報の利用により損害が発生することがあっても、一切責任を負いかねます。

 
  • line
  • facebook
  • twitter
  • line
  • facebook
  • twitter

本サイトに掲載されているコンテンツ (記事・広告・デザイン等)に関する著作権は当社に帰属しており、他のホームページ・ブログ等に無断で転載・転用することを禁止します。引用する場合は、リンクを貼る等して当サイトからの引用であることを明らかにしてください。なお、当サイトへのリンクを貼ることは自由です。ご連絡の必要もありません。

このコラムニストのコラム

このコラムニストのコラム一覧へ