元 国税局職員 くらたです。

勤務中に飲んでいたものは『ヤクルトのおばさんが売りに来た、タフマン』です。

前回は、「譲渡所得の内訳書」について解説しました。

もちろん「譲渡所得の内訳書」だけでは、確定申告は終わりません。

次は、「確定申告書B」を記入します。

④は住所や名前を書きます。

⑤⑥⑦は、『確定申告Aの世界』『確定申告書Bの世界』を参考にしてください。

既に読んでいただいてる方には、いわゆる、世に言うところの「ちょろい」だと思います。

そこまで終わったら、確定申告書第三表にうつります。

⑧にも、住所や名前、特例適用条文を記入します。

条文の「項・号」が分からない場合は省略してもいい、と国税庁はいっています。

「いや、なんて法律の何条かがまず分からないから!」と、ぼくは思います。

特例の名称でググっても出てきますし、国税庁が配布している『譲渡所得の申告のしかた』などを参考にしてください。

確定申告は「困ったら、ググる」と「お早めに」を合言葉に、進めましょう。

⑨は、譲渡所得の収入金額を書きます。不動産の譲渡は、こちらから転記します。

紫で囲んだところ↑「4 譲渡所得金額の計算をします」に「収入金額」とありますね。

有価証券の譲渡や山林所得、退職所得もあれば、⑨に記入します。

が、有価証券の譲渡は、近年の投資ブームもあって、不動産の譲渡と共に該当する方がいるかもしれませんが、山林と退職に記入する方は少ないのではないでしょうか。

⑩は所得金額を記入します。

⑨と同様に『譲渡所得の内訳書』から転記します。

こちらも、紫で囲んだところ↑「4 譲渡所得金額の計算をします」に「譲渡所得金額」とありますね。

⑨と⑩のどこに記入するかは、複雑になるのでまた改めて解説します。

次はいよいよ、(11)『税金の計算』です。

所得金額に税率をかけて計算します。

給与所得だけの方や事業所得だけの方と比べると、ほんのちょっぴり石油産出国の税金くらい複雑になりますので、少しずつ案内したいと思います。

「譲渡所得の確定申告」シリーズは、読んでいるだけで混乱します。

記事を書いてるぼくも混乱します。

手元に「譲渡所得の内訳書」「確定申告書B」「確定申告書第三表」を用意して、照らし合わせていただくと読みやすいので、ぜひ。

次回に続きます。

免責

記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づいています。また、読者が理解しやすいように、言い回しや用語を変更しています。記事に基づく情報を使って実務を行う場合は、専門家に相談するか、関係法令をお調べください。本情報の利用により損害が発生することがあっても、一切責任を負いかねます。

 
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