元  国税局職員 くらたです。

最近気づいたことは、『「確定申告」って「確定さる告」って読める』です。

土地を購入すると、3種類の税金を払うことになります。

どんな税金で、いくらくらい納付するのでしょうか。

払う税金は、印紙税登録免許税不動産取得税の3つ。


印紙税(国税)

売買契約書などの作成時に納めます。

契約書などに貼付すると、納付したことになります。

領収書の作成でも、納税義務があります。

領収書には、レシートも含まれます。土地の購入では、レシートは発行しないと思いますが、後学のために。


印紙税については、過去にまとめてあります。

たのしい印紙税①

たのしい印紙税②

たのしい印紙税③

たのしい印紙税④


登録免許税(国税)

取得した土地の登記をする際にかかる税金です。


今は、土地の売買に軽減措置がありまして、税率が2%から1.5%になっています。


税額は、土地の固定資産税評価額× 1.5%です。

登録免許税は、税理士の登録とかいろんな場面で現れます。

所得税や法人税のように、納付書に記入して、税務署や郵便局で納めます。

土地の相続や建物の売買など、取引によって税率が異なり、複雑です。

長くなりますので、また改めて機会を設けたいと思います。


不動産取得税(地方税)

不動産取得税は、土地の取得に対してかかる税金です。


今は、土地の取得の場合、課税評価額が2分の1となる軽減措置があります。



税額は、取得固定資産税評価額× 2分の1 × 3%ー控除額となります。

不動産取得税は、土地や家屋を有償・無償の別、登記の有無にかかわらず、売買、贈与、交換などにより取得した方が対象です。

都道府県税事務所・金融機関・郵便局の窓口、コンビニエンスストアや携帯電話を使っでクレジットカードで納付することもできます。 

昔と比べると便利になりましたね。

コンビニで納税できるなんて、お子さんでも気軽に納めることが出来る。

税がとっても身近になりました。

土地の売買をする方は、上の3つを覚悟していただければと思います。

それでは、また。

 
  • line
  • facebook
  • twitter
  • line
  • facebook
  • twitter

本サイトに掲載されているコンテンツ (記事・広告・デザイン等)に関する著作権は当社に帰属しており、他のホームページ・ブログ等に無断で転載・転用することを禁止します。引用する場合は、リンクを貼る等して当サイトからの引用であることを明らかにしてください。なお、当サイトへのリンクを貼ることは自由です。ご連絡の必要もありません。

このコラムニストのコラム

このコラムニストのコラム一覧へ