元 国税局職員 くらたです。

神様に会ったら聞きたいことは『確定申告してますか?』です。

前々回から『住宅等取得資金の贈与税の非課税』について説明しています

前回は、お金をもらう方の条件を噛み砕いて説明しました。

建てる家、買う家にも条件があります。

家を建てる、家を買う、家の増改築が特例の対象です。

その中で条件があります。

また、同時に、土地を買っても良いですし、外国に建てたり、外国の家を買うのはだめだったりします。

▼家を建てたとき、家を買ったときの条件

床面積が50平方メートル〜240平方メートル

半分以上を仕事用で使ったりしない

新築か築20年以内の中古など

新築や購入以外でも認められます。

増改築っす。

▼増改築のときの条件


増改築等後の床面積が50平方メートル〜240平方メートル 

半分以上を仕事で使ったりしない

「確認済証の写し」、「検査済証の写し」又は「増改築等工事証明書」などの書類により証明できる

工事費用が100万円以上

条件についてまとめると以上となります。

また、改正されたり、簡潔に説明していますので、実際に特例を利用する場合は、その都度国税庁のホームページで確認してください。

また、条件を満たして家を買うからって、無限にお金をもらっていいわけではありません。

いや、もちろんもらうのは自由なんですが、贈与税が非課税になるのは、限度がありますよ、ということです。

つまり、非課税限度額」が設けられています





▼非課税限度額

省エネ等住宅1,200万円

ふつうの住宅700万円

家の種類、家を買った日、そのときの消費税率によって、非課税限度額は変わります。

上記は、平成28年1月1日~平成32年3月31日の金額です。

ちなみに、「省エネ等住宅」とは、省エネ等基準に適合する住宅用の家屋のことです。

「エネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅用の家屋、大規模な地震に対する安全性を有する住宅用の家屋又は高齢者等が自立した日常生活を営むのに特に必要な構造及び設備の基準に適合する住宅用の家屋」のことです。

簡単にいうと、断熱構造だったり、耐震構造だったり、バリアフリーの家です。



具体的な基準は、難解ですので、住宅メーカーに聞くか、個別にお調べください。

次回がシリーズ最終回です。

 
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