火事の大きさ・被害状況の程度は?

住宅火災が原因で建物を解体、更地に戻した状態で長い間空き地の状態でいる土地がありますね。その火事は命に係わる重大な被害があったのでしょうか?建物のみの損害だったのでしょうか?前者の場合は何十年が経過しようとも伝えるべきでしょう。火災に限らず何らかの事件のあった、いわゆる「事故物件」といわれる土地を相続した方は、この土地の取り扱いに悩んでいらっしゃることでしょう。不要な不動産相続である場合には売却をお考えになると思います。

では、事故物件を売却する際には、何年前までさかのぼって報告しなければならないのでしょうか。大規模な火災など心理的瑕疵の伴う物件のことを近隣住民は何年経過しても記憶していることが多いです。正確な記憶ではなく曖昧にときには誇張されて事実と異なる内容で伝えられることもあります。特に昔からの住宅街で高齢者と同居している家庭などは、若い世代まで、その事実を知っていることが多々あります。30年40年が経過してもその事実を消すことはできません。

何十年前のことでも、心理的瑕疵になり得ることについてはあらかじめ伝えておいた方が良いかもしれません。

事実を告げずに売却したらどうなるのか。

では、事故の事実を隠して売買契約をしたらどうなるでしょうか?これは、事実の不告知で契約解除、損害賠償請求に発展する可能性があります。何十年も前の事件事故にこだわるかこだわらないかは人によって様々です。その事実についてどう判断するかは購入者の考え方次第です。トラブルにならないためには何十年も前の話でもご自身が知っている事はしっかりと伝えるべきです。もちろん土地の評価が下がり、希望する価格で売却できない可能性は十分考えられます。しかし、事実を伝えず契約が成立し、土地の購入者が家を新築した後に損害を賠償することになれば負担は莫大なものになります。

ご自身の身を守るためにも土地の過去の履歴はしっかりと伝えましょう。

 
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