不動産購入には一般媒介契約

不動産を売買する時、不動産会社とは必ず媒介契約書を交わすことになります。これは売却の場合は、不動産の売却活動を当該不動産会社に依頼すること・売買が成立した場合の手数料・契約期間・お互いの義務・費用負担など契約条件が細かく記載されています。一般媒介契約とは簡単に言えば、不動産の売却活動を複数の不動産会社に依頼することができるというものです。購入の場合は数社に依頼して不動産を探してもらう事になります。窓口が広くなれば広くなった分だけ早く不動産を売却できたり、気に入った不動産が早く手に入れたりすことができるというのは当然お分かりいただけると思います。そのため、不動産を購入する場合は一般媒介を結ぶことになります。一方、売却の時は、一般媒介契約はあまりおすすめできません。

売却には専任媒介契約・専属専任媒介契約

専任媒介契約とは不動産売却の際に1社だけの不動産会社に依頼する契約です。あなたの不動産を売却するにあたり、買主を探すことができるのはあなた自身とあなたが依頼した1社の不動産会社のみという契約です。仮に、専任媒介契約を依頼した以外の不動産会社に重複して売却を依頼した場合、違約金を支払うことになったりします。専任媒介契約ではあなた自身が買主を探し売買契約を完了させることは可能で、その場合には不動産会社が仲介に入ることがありませんので仲介手数料を支払う必要はありません。しかし、この場合には契約書の作成や司法書士への登記代行の依頼、境界の確定など不動産売買の一連の流れを不動産会社に依頼することなく、あなた自身で行わなくてはならなくなります。専門知識をお持ちの方であれば出来ないことはないかもしれませんが、そうでない場合は不備なく売買契約を完了まで運ぶことは難しいと思います。大人しく仲介してもらう方が賢明かもしれません。一方、専属専任媒介契約とはあなたの不動産を売却依頼する不動産会社は1社のみで、あなた自身が買主を探し売買契約を完了する事さえ出来ないという契約です。不動産会社の責任がもっとも大きな契約であり、不動産会社に積極的に販売活動を行ってもらいやすいという契約になります。不動産売却の依頼は一般媒介契約ではなく、専任媒介契約または専属専任媒介契約をおすすめします。

 
  • line
  • facebook
  • twitter
  • line
  • facebook
  • twitter

本サイトに掲載されているコンテンツ (記事・広告・デザイン等)に関する著作権は当社に帰属しており、他のホームページ・ブログ等に無断で転載・転用することを禁止します。引用する場合は、リンクを貼る等して当サイトからの引用であることを明らかにしてください。なお、当サイトへのリンクを貼ることは自由です。ご連絡の必要もありません。

このコラムニストのコラム

このコラムニストのコラム一覧へ