住宅ローンが残っている場合の抵当権抹消とは?


抵当権抹消という言葉を知っていても、いまいち理解できていないという方にわかりやすく説明していきます。まず購入した不動産の家を、組んだ住宅ローンの担保として金融機関が確保しておくなどしたものが抵当権です。そして抵当権抹消とは読んで字のごとく、家を購入した際に組んだ住宅ローンなどによって不動産に設定された抵当権を消すことを意味します。住宅ローンが残っている不動産の場合には、その残債を精算して抵当権を抹消してから売却しないと買主の不利益となってしまいます。しかし、住宅ローンが残っている場合の抵当権抹消は手続きが複雑なため、買主への所有権移転などと併せて専門家の司法書士に頼むのがオススメです。

抵当権抹に必要となる書類とは


住宅ローンの返済が終わっていて残債がない場合は、比較的簡単に抵当権抹消の手続きを行うことができます。その際に必要な書類と費用をご紹介していきます。・弁済証書もしくは解除証書・抵当権設定契約証書・金融機関の代表者事項証明書か登記事項証明書・金融機関の委任状といった4つの書類が必要となってきます。他にも不動産全部事項証明書や認印が要りますが、用意すれば自分で法務局へ抵当権抹消の申請ができます。書類作成などの費用だけでなく申請にかかる費用は、不動産1件につき1,000円の登録免許税が必要となってきます。


残債がある抵当権抹消は大変?


先に説明したように残債がなければ、貸主である銀行などに出向き抵当権を抹消するための書類をそろえて、法務局へ申請するだけで抵当権抹消が行えます。しかし組んだ住宅ローンに残債がある場合、抵当権抹消にかかる手続きは少し複雑になります。不動産登記の専門家である司法書士にお願いすれば、費用はかかりますが抵当権抹消登記や所有権移転登記などの手続きも安心して行うことができます。わからないことがあれば、司法書士や不動産会社に相談してみましょう。

 
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