売却する際に知っておきたい特例とは

不動産を売却したときに利益が出れば、譲渡所得となり税金を納める必要があります。マイホームなど居住用の不動産を売却し利益が出た場合も、不動産として同じく税金がかかりますが、条件を満たせば特例として控除や軽減税率が受けられます。マイホームを売却するにあたって知っておきたい特例は5つあり「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」や「特定居住用財産の買換え特例」、「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」や「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」などがあります。今回は5つの特例の内のひとつである「10年超所有軽減税率の特例」を詳しくご紹介していきます。


「10年超所有軽減税率の特例」とは

「10年超所有軽減税率の特例」とは、マイホームや一戸建てなどの居住用の不動産を売却した際、その不動産を10年超えて所有していた場合に受けられる制度です。利益が出て譲渡所得となった場合には、所得税だけではなく住民税の税率が低くなります。基本的な概念は「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」と似ていますが、譲渡所得税を多く支払う必要がある人にとって、さらにメリットとなる特例です。この特例を受けるための条件としては売却した不動産が居住用であること、そして土地と建物ともに売却した年の1月1日時点で所有期間が10年を超えている必要があります。また税務署に確定申告もしなければいけません。



他の特例と重複して適用することって可能?

他にもさまざまな特例があります。しかし以下のような特例と重複しての適用は認められていないため、注意が必要です。○既成市街地内等にある土地等の中高層耐火建築物等の建築のための買換え・交換の特例○大規模住宅地造成事業の施工区域内にある土地等の造成のための交換特例○換地処分等に伴い資産を取得した場合の特例・固定資産の交換の特例○収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例○特定事業用資産の買換え及び交換の特例○交換処分に伴い資産を取得した場合の特例○承継業務の事業計画の施行区域内にある土地等の交換の特例○特定普通財産とその隣接する土地等の交換の特例○特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例○特定の居住用財産を交換した場合の長期譲渡所得の課税の特例○認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内の土地等交換の特例○優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例ただし!「3,000万円特別控除」とは重複して適用が可能なため覚えておくと良いでしょう。

 
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