まず基本!固定資産税はいつ課税されるの?

マイホームや土地などを所有している人に毎年かかってくる固定資産税。登記簿に記載されている所有者か、もしくは土地(または家屋)補充課税台帳に登録されている所有者に納税義務があります。なお、納税者は毎年1月1日の時点の所有者です。納税通知書は市町村によって届く日が異なりますが、法律では納付期限である10日前までに通知しなければならないと決まっています。だいたい4月か5月で遅くても6月には届く場合が多く、1年を4期に分けて納付します。


売却した年の固定資産税はどうなるの?

その年の1月1日時点での所有者に課税される固定資産税。では売却した際に固定資産税はどうなるのでしょうか。わかりやすくするために、あえて極端な日付にしてご説明していきます。例えば売買契約が成立し1月2日に引き渡しであっても、固定資産税の納付書は売り主のもとに届きます。もちろん不動産は売却したため所有していませんが、1年分の固定資産税を支払う義務があります。なぜなら先ほどから述べている通り、固定資産税がかかるのは「1月1日時点での所有者」というのがポイントだからです。1月2日という例えは極端かもしれませんが、2月でも3月でもそれは同じこと。まずは納得できなくても構いませんので、固定資産税の決まりを理解しましょう。


所有していなくても固定資産税を支払うの?

納税義務は1月1日の所有者にあるため、売却したとしても固定資産税を払わなければなりません。しかし、現在では売買契約の中で、固定資産税の負担割合を売主と買主の間で話し合って決めるのが一般的です。基本的な考え方としては日割り計算で負担割合を決めていきます。もちろん納税するのは売主ですが、前もって買主から日割り計算で出した金額がもらえるため、実質負担するのはほぼ所有していた分の固定資産税だけです。ただし、起算日をいつにするかで負担割合が変わってきます。また関東と関西で風習が異なるようですので、詳しくは不動産会社の担当者に確認しましょう。

 
  • line
  • facebook
  • twitter
  • line
  • facebook
  • twitter

本サイトに掲載されているコンテンツ (記事・広告・デザイン等)に関する著作権は当社に帰属しており、他のホームページ・ブログ等に無断で転載・転用することを禁止します。引用する場合は、リンクを貼る等して当サイトからの引用であることを明らかにしてください。なお、当サイトへのリンクを貼ることは自由です。ご連絡の必要もありません。

このコラムニストのコラム

このコラムニストのコラム一覧へ