住民票はいつまでに移動させるの?

住民票とは国民ひとりひとりが持っている、氏名や住所などを記録した帳票のことを指します。似た位置付けである戸籍は、親族や夫婦関係など「人の身分関係を公証するもの」であり、住民票は「住民の居住関係を公証するもの」です。新しいマイホームやアパートに引っ越して生活の拠点が異動したときには、住民票を新しい居住地に移動させなければいけません。その期間も法律で決まっており、新しい居住地に引っ越してから14日以内に手続きをしなければ法律違反となってしまいます。もし守らなければ最悪5万円の過料が課せられる場合も。ちょっと過ぎてしまっただけの場合には役所の注意で済むでしょうが、もしも長期間忘れていたら大問題。マイホームを売却した際には、住民票を移すことを必ず覚えておきましょう。


売却の際にはどのタイミングで移すの?

では売却の際には住民票をどのタイミングで移すのがベストでしょうか。たとえば新しい住まいが決まっていて、売却するよりも先に引っ越した場合には、新しい居住地に住民票を移すことができます。ただし、転出するとその住民票の地でおこなった印鑑登録が抹消されてしまうので、必然的に印鑑登録が新しくなってしまいます。そういった場合には売り出している不動産の登記簿謄本に書かれている所有者の住所と、新しい印鑑登録の住所が変わってしまい、手続きが複雑になってしまいます。もちろん売却が不可能になるわけではありませんが、住所変更登記の手続きを司法書士にお願いしたりと余計な費用がかかってしまうことがあります。


住民票を移す場合のポイントとは?

そこで不動産の売却が終わっていない場合の、住民票を移すポイントをご紹介していきます。まずは旧住所となる役所で転出届けを出す前に、印鑑証明書を手に入れましょう。そして、転出届けを出して引っ越し先の新住所へと転入。手に入れておいた印鑑証明書は発行した日より3カ月以内であれば問題なく登記などに使えるとされています。つまり3カ月以内に不動産が売却できれば、住所変更登記をしなくても引き渡しが可能なのです。余計な費用もかからないため不動産が売れる、売れないに関わらず、転出する前に印鑑証明書を手に入れておくというのが大切なポイントです。

 
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