登録免許税が必要になる場合とは?

土地や建物などの不動産売買ではおおむね引き渡しと同時に登記の手続きをおこないます。この登記の申請時に必要となってくるのが登録免許税。その登録免許税は国税となっており、高額となる場合もあるため不動産を売買する際には正しく理解しておきたいところですね。まず、気になるのが“登録免許税”という言葉です。なぜ不動産の登記なのに“免許”というキーワードが入っているかというと、不動産の登記だけではなく航空機の登録や金融機関の事業免許、宅地建物取引業や建築業の免許などに関する税などが含まれていることが関係しています。よって登録免許税は50ほどの項目をもっており、登記だけではなく免許などについての幅広い税金として知られています。


登録免許税が課税される不動産登記とは?

登録免許税が課税される不動産登記とは、マイホームや土地などを売買した場合の所有権の移転登記や、新築物件の最初の所有権の保存登記などがあります。また住宅ローンに関する抵当権の設定登記相続や贈与などによる登記など、不動産での権利のほぼすべての登記を指しています。他にも土地の地番や地目、建物の構造や床面積などといった登記記録の表題登記がありますが、こちらは基本的に登録免許税の課税対象ではありません。


登録免許税の税率の一例をご紹介

それでは登録免許税の税率の一例をご紹介していきます。まず土地の所有権の移転登記であれば、登録免許税の税額は不動産の価額の1,000分の20となっています。数字がややこしいですが簡単に言うと2%ですね。たとえば3,000万円であれば60万円・・・。けっこうな額になってしまいますが、住宅用家屋には軽減措置があるので減額できます。詳しくは国税庁のホームページを参照するか、不動産会社に質問しましょう。


登録免許税は誰が負担するのか?

不動産売買での登録免許税の規定では、買い主と売り主が連帯して納付義務を負うとされています。しかし実際には所有権移転登記にかかる登録免許税は、買い主が負担するのが一般的なようです。売り主としては登録免許税の費用負担をお願いする代わりに、売却価格を考慮することも大切でしょう。

 
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