日本はこれから超高齢化社会を向かえます

2016年(値は2015年)に発表された内閣府のデータによると、65歳を超える人の割合は26.7%で、75歳以上の人口は1,600万人を突破。そして2060年の予測では2.5人に1人がなんと65歳以上、そして4人に1人が75歳以上となるなど、高齢化社会が進みさらに超高齢化社会が訪れることが懸念されています。もちろん人として長生きすることはとても幸せなことですが、少子高齢化によって国を支えるべき若者の人口が減少しているなど、日本にはさまざまな問題が蓄積しています。また高齢化よって認知症などの問題も浮き彫りに。そこで、もしも親が認知症になってしまった場合に、残された不動産を売却できるのかを解説していきます。


法定代理人となる成年後見人とは

もしも親が認知症になったら、親が所有している不動産のことを考えないといけません。なぜなら親の名義となっている不動産は、たとえ実子であったとしても売却は不可能。認知症の親の不動産の売買契約をおこなうためには、まず法定代理人となる成年後見人になる必要があります。しかし『親の面倒を見ているから私が後見人だ!』といくら宣言しても、法定代理人とはみなされません。まず成年後見人となるための流れとしては、最初に認知症になった親を家庭裁判所の審判によって『成年被後見人』とすることが必要。そして同じく家庭裁判所の判断によって、成年後見人に選任される必要があります。


成年後見人に選任されても売却できない?

家庭裁判所の判断で成年後見人に選任されて、たとえ法定代理人となっても不動産が自由に売却できるわけではありません。成年後見人として親名義の不動産を売却するには、家庭裁判所に『居住用不動産処分許可』を申し立て、許可される必要があります。その理由は過去に親の財産が目的で不動産の売却をする成年後見人が多くいたためだとか・・・。まとめると法定代理人は成年被後見人のことを第一に考え、何らかの理由で親の不動産の売却が必要ならば家庭裁判所に売却の許可を得る必要があるということです。ただし!法定代理人となるには家庭裁判所の申し立てや手続きなどが複雑なため、親の所有する不動産についてはできれば親が健康な内に相談しておくとよいでしょう。

 
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